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Category交通事故と人身傷害保険
交通事故の保険
自賠責保険と対人の保険会社(加害者側の対人賠償保険会社)のことを考えますが、他にも、人身傷害保険、健康保険、労災保険とさまざまな保険があります。もし交通事故の被害に遭った場合には、適切な保険を利用することが重要です。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故の被害者が加入している特約で、事故により負傷した場合に、契約の内容によって算定された保険金を受け取れる保険のことです。損害賠償請求とは異なり、あくまでも契約による支給であるため、その支給条件や金額は契約の内容によって異なります。
人身傷害保険の使い方
人身傷害保険は、その使い方によっては、 過失割合の負担があったとしても、被害者の損害填補を100%または限りなくそれに近い水準に高めることができます。なぜなら、対人の保険会社(加害者側の対人賠償保険会社)から支払われた保険金は、被害者の過失割合減額部分に先に充当されるからです(裁判基準差額説)。ただし、被害者に過失があるかどうか、また、人身傷害保険金と対人の保険会社からの賠償金のいずれを先に受領するかによって大きく結果が異なるため、注意が必要です。
被害者に過失がない場合
この場合は、人身傷害保険会社と対人の保険会社、いずれが先でも差異はありませんが、対人の保険会社から先に受け取った方が良いでしょう。というのも、人身傷害保険会社の損害算定基準は、対人の保険より低く設定されている場合が多いため、人身傷害保険会社から先に保険金を受けた場合、対人の保険会社に対して不足分を請求する必要があるからです。
被害者に過失がある場合
人身傷害保険から先に受領する場合
この場合は、被害者の得られる損害賠償額を最大化しようとすれば、ほぼ確実に裁判が必要になります。
例えば、被害者の損害が裁判基準で100万円、人身傷害保険基準で40万円。過失割合は、被害者3:加害者7だとします。この場合に、人身傷害保険会社に先行請求すれば、基準の40万円が支払われます。その後、対人の保険会社に請求した場合、30万円を支払う旨の回答が来るのが通常です。しかし、結論から言えば、人身傷害保険会社から40万円を受け取った後に対人の保険会社に60万円を請求できます。つまり、損害100万円・過失3割であれば、70万円しかもらえないはずが、人身傷害保険を利用すれば100万円もらえることになるのです。現在の運用に従えば、人身傷害保険会社から支払われた40万円は、先に被害者の過失部分(3割部分の30万円)に充当され、加害者との関係で損益相殺の対象となるのは、残額10万円だけです。そのため対人の保険会社は、70万円から10万円を差し引いた60万円の支払いをする必要があり、被害者は、人身傷害保険会社から支払われた40万円と合わせて100万円の支払いを受けることになります。結果として、全損害100万円の填補を受けられるのです。
しかし、示談交渉ではこのようにいかず、裁判が必須となってしまいます。その理由としては、対人の保険会社が、人身傷害保険会社から支払われた保険金が被害者の過失割合減額部分に先に充当される(裁判基準差額説)ことを知らない場合が多いことが挙げられます。加えて、人身傷害保険会社が、被害者に対する保険金の支払いをした時点で、自賠責保険に対して本来の範囲を超えて求償し、それが支払われてしまっているという現実があるからです。自賠責保険の取り合いの結果、示談ではうまくいかずに被害者の不利益となり、裁判が必要となることがほとんどです。
対人の保険会社から先に受領する場合
この場合でも、全損害の補填を実現しようとすれば、裁判が必要になります。
先ほどの例で言えば、まず対人の保険会社から70万円を回収します。そして、人身傷害保険会社に対して330万円を請求しますが、その通りに支払われることはありません。なぜなら、人身傷害保険会社は独自の損害算定基準があり、先ほどの例の場合40万円ですので、すでに対人の保険会社から70万円を受け取っているならば、それ以上支払うものはないからです。訴訟を起こし、その裁判で総損害額が100万円となれば、すでに対人の保険会社から受け取っている70万円を差し引き、人身傷害保険会社から30万円が支払われる形となります。
過失払条項
現在では、多くの人身傷害保険約款において「過失払条項」が設けられています。これは、人傷社基準で算定した総損害額に被害者の過失割合を考慮した金額が支払われるものです。この条項の良いところは、加害者に対する求償が生じず、加害者との間での損益相殺の問題が生じないため、裁判を経る必要がないというところです。
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