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2024.09.30 交通事故・労災

労働災害(労災)死亡事故

労働災害(労災)死亡事故

家族を、業務中もしくは通勤中の事故で亡くした場合、遺族には精神的な負担だけでなく、経済的な負担が大きくのしかかります。労災が認定されれば、遺族(補償)等給付などを受け取ることができます。労災保険は、残された家族に対する生活保障という意味でも重要な補償となりますので、しっかりと請求することが大切です。
しかし、労災保険はあくまで最低限の補償でもあるため、それだけでは不十分である場合も多々あります。そのような際には、会社に対して損害賠償を請求することを検討しましょう。

労災にあたる死亡事故

そもそも労働災害(労災)とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷や疾病、死亡などを指す言葉です。業務中または通勤中の死亡事故は、労災に該当します。以下は、労災による死亡事故事例です。

  • 墜落/転落
  • 交通事故
  • 巻き込まれ/はさまれ
  • 崩壊/倒壊
  • 落下/飛来

死亡事故で遺族に支払われる主な給付金

死亡事故が労働災害と認められた場合には、労災保険から給付金を受け取ることができます。

遺族補償給付

遺族補償給付
労働者が業務上の負傷などによって死亡した場合に、被災労働者の遺族に対して支払われる補償です。
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2種類が含まれます。

遺族補償年金
被災労働者の収入によって生計を維持していた家族の生活保障を目的とした給付です。そのため、遺族補償年金を受給することができる遺族は、被災労働者に収入によって生計を維持していた配偶者・子ども・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に限られます。

遺族補償一時金
遺族補償年金をすることができる遺族がいないときなどに支払われる補償となります。

葬祭料

葬祭料とは、労働者が業務上の負傷などによって死亡した場合に、被災労働者の葬儀に要した費用が保障される制度です。
葬祭料は、遺族補償給付とは異なり、遺族の生活を保障するためではなく、葬儀代を補填するために支払われます。そのため、受給対象者は遺族に限られず、実際に葬祭費を支払う方が対象になります。なお、葬儀に要した費用のすべてが給付されるというわけではありませんので、注意が必要です。

労災で家族を亡くしてしまったら損害賠償はできる?

死亡事故が発生した場合には、労災保険から給付を受け、一定の生活保障を受けることができますが、この給付だけでは、遺族に対する経済的な補償が十分でない場合もあります。労災保険で、失った損害すべてを回復することは難しいため、遺族は会社に対し、慰謝料(本人や遺族が受けた精神的苦痛に対する補償)を含め損害賠償請求を検討すると良いでしょう。

請求できる賠償金の主な種類は以下の通りです。

  • 死亡慰謝料:亡くなった被害者本人と遺族への慰謝料
  • 死亡逸失利益:被害者が死亡したため喪失した収入
  • 治療費:入院・通院後に被害者が無くなった場合の期間中の治療費・入院費
  • 葬儀費用:被害者の葬儀費用

慰謝料やその他の損害賠償は、労災保険ではなく、労災を起こした会社に対して請求することになります。そのためには、労働災害に関する会社の責任(不法行為・安全配慮義務違反など)を、法律的に立証する必要があります。そのような場合、法律の専門家である弁護士に早めに相談・依頼をするのが安心です。地元弁護士の半田みなと法律事務所へご相談ください。初回60分無料相談、着手金無料です。