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2026.05.17 交通事故・労災

労災の傷病補償年金とは?給付条件や支給額、手続き方法を解説!

労災の傷病補償年金とは?給付条件や支給額、手続き方法を解説!

傷病補償年金は、労災事故に遭遇した労働者の経済的な困難を軽減するための重要な支援策です。労働者やその家族が適切な治療を受け、日常生活に戻ることができるよう、設計されています。傷病や疾病の程度に応じた十分な支援を受けるためにも、傷病補償年金について正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。労災保険の給付にはたくさんの種類があるため、自分や家族が最適な支援を受けるためにはどうすればいいか、法律の専門家である弁護士と相談しながら進めていきましょう。

今回は、傷病補償年金の支給条件、支給期間、支給額、申請方法などについて解説していきます。

労災の傷病補償年金とは?

傷病補償年金は、業務または通勤が原因の傷病や疾病の療養開始後、1年6ヶ月を経過しても治癒していない場合に、一定の障害等級に該当する労働者に対して年金が支給される制度です。傷病等級が第1級から第3級の場合に受けることができ、その後障害の程度が軽くなり第4級以下となった際には給付が打ち切られます。

傷病補償年金の存在は、労災によって生じた負傷や疾病から回復し、労働者が安定した生活を送っていくことができるようになるための道のりを歩む上で、重要な支えとなります。

傷病補償年金の支給条件

傷病補償年金の給付を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 傷病が治癒(症状固定)していないこと→長期にわたり治療を要する危篤な状態である、ということです。
  • 傷病による障害の程度が傷病等級(第1~3級)に該当すること。

傷病補償年金を受給するための最終的な条件は、負傷または疾病による傷病等級が第1~3級に該当することです。厚生労働省令で定められた傷病等級は、傷病の重さや障害の程度に応じて以下のように区分されています。

傷病等級       障害の状態
第1級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を必要とするもの
  3. 両眼が失明しているもの
  4. そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃しているもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃しているもの
  9. 前各号に定めるものと同定程度の異常の障害の状態にあるもの
第2級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 両眼の視力が0.02以下になっているもの
  4. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
  4. そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
  6. 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないもの その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

傷病補償年金の支給額

傷病等級に基づいて傷病補償年金の支給額が決定され、等級が高いほど受けられる経済保障の水準も高くなります。傷病補償年金の他に、傷病特別支給金、傷病特別年金も支給されます。

支給額の一覧を見ていきましょう。

傷病補償年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
1級 給付基礎日額の313日分 114万円の一時金 算定基礎日額の313日分
2級 給付基礎日額の277日分 107万円の一時金 算定基礎日額の277日分
3級 給付基礎日額の245日分 100万円の一時金 算定基礎日額の245日分

給付基礎日額とは、労災事故が起きる直前の3ヶ月間に支払われた給料をその期間の日数で割った、一日当たりの平均給与額のことです。実際に働いた日数ではなく、休日も含めた日数で計算します。給与には、通勤手当や住宅手当などを含みますが、ボーナスは含みません。

算定基礎日額とは、労災事故が起きる以前の1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナス等)の総額を365日で割った金額のことです。

傷病補償年金の給付に必要な手続き

傷病補償年金の支給・不支給の決定は所轄の労働基準監督署長の職権によって行われるため、請求のための手続きは必要ありません。しかし、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない状態について、届け出を行う必要があります。届出は、療養開始後1年6ヶ月経過後1ヶ月以内に、所轄の労働基準監督署長宛に提出します。

労災で十分な補償を受けるには弁護士にご相談を

半田みなと法律事務所では、労災についてお悩みの方からたくさんのご相談をいただいており、労災に対する補償制度への知識や経験が豊富です。知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市を中心に、ご相談者様の希望が叶った解決事例も多くございます。初回限定の無料法律相談も実施中です。労災についてご依頼された場合は、着手金はいただいておりません。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 

労災への給付には種類があります。他の給付の内容や条件などについてはこちらもご参考にしてください。