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2026.05.19 交通事故・労災

労災の後遺症にはどんな補償がある?障害補償給付の金額や損害賠償

労災の後遺症にはどんな補償がある?障害補償給付の金額や損害賠償

労働災害(労災)の怪我や病気で、これ以上治療を続けても症状が良くならないと医師が判断した状態のことを「症状固定」といいます。そうなった場合には療養(補償)給付を受けられなくなりますが、後遺障害等級を認めてもらうことで障害(補償)給付が支給される可能性があります。

後遺障害等級を認めてもらう申請を出しても、すべての申請が認められるわけではありません。後遺障害等級が認められた場合でも、申請内容が適切でなければ、本来受けるべき等級よりも軽度の等級となり、受け取れる給付金額が少なくなってしまう可能性もあります。

今回は、後遺障害等級が認定されるまでの流れや障害(補償)給付の内訳、受け取れる損害賠償の種類などについて解説します。

後遺障害等級認定までの流れ

後遺障害等級が認定されるには、労働基準監督署(労基署)に申請して審査を受ける必要があります。以下の流れで進めましょう。

  1. 医師から「後遺障害診断書」をもらう
  2. 労働基準監督に「障害補償給付の支給申請書」を提出する
  3. 労働基準監督署の調査官と面談する
  4. 審査結果が通知される

医師に症状固定と診断されたら、後遺障害の内容を具体的に記載した診断書を作成してもらいます。申請書と一緒にこの診断書を提出し、労基署の調査官との面談を行います。

面談で聞かれるのは、主に後遺症状の内容や程度、日常生活や業務に支障があるかどうかなどです。事故の様子や事故後の治癒経過などについて聞かれることもあります。

この面談で被災労働者本人から申し立てを聞き、医師の診断書も参照して判断され、1~2ヶ月程度で認定結果が出ます。申し立てと診断書の内容で相違点があれば、医師に照会してから障害等級認定を行う場合もあります。

障害補償給付金の内訳と支給額

労災の後遺障害に対する障害補償給付は、等級によって継続的に受け取れる「障害補償年金」と、一度だけ受け取れる「障害補償一時金」があります。

後遺障害等級は、残ってしまった障害の症状によって1~14等級に分けられます。等級の数字が小さいほど障害が重度であることを示し、受け取れる給付金額も等級に合わせて変動します。

障害等級ごとの給付金額について見ていきましょう。

障害補償年金

障害等級の1~7級に認められるような重い後遺障害が残った場合は、障害補償年金として1年ごとに「給付基礎日額×等級に応じた日数」の給付を受けることができます。「給付基礎日額」とは一日当たりの平均給与額のことで、労災事故が起きる直前の3ヶ月間に支払われた給料・通勤手当・住宅手当などを、その期間の日数で割って算出します。実際に働いた日数ではなく、休日も含めた日数で計算します。

また、障害補償年金に上乗せして、「特別支給金」も受け取れます。

補償の目安は以下の通りです。

後遺障害等級 計算に使う日数 障害特別支給金
1級 313日 342万円
2級 277日 320万円
3級 245日 300万円
4級 213日 264万円
5級 184日 225万円
6級 156日 192万円
7級 131日 159万円

障害補償一時金

障害等級の8~14級に認められるような後遺障害が残った場合は、障害補償一時金を受け取ることができます。金額は障害補償年金と同じように、給付基礎日額と等級に応じた日数で決まり、等級ごとに特別支給金も受け取れます。

後遺障害等級 計算に使う日数 障害特別支給金
8級 503日 65万円
9級 391日 50万円
10級 302日 39万円
11級 223日 29万円
12級 156日 20万円
13級 101日 14万円
14級 56日 8万円

労災で後遺症が残ったら会社に請求できる損害賠償

労災の被災者となった場合、労災保険から支払われる補償を受けるだけでなく、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。損害賠償は、使用者である会社に対して被災者自身が請求します。会社側に事故の責任があることを証明する必要があるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害慰謝料

障害が残ると今まで通り仕事ができなくなるばかりか日常生活にもさまざまな影響が出てしまい、苦しい気持ちで日々を過ごさなければなりません。後遺障害慰謝料は、その精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、労災事故の被害によって失ってしまった将来の収入のことです。労災事故で後遺症が残り、事故前と同じように働けなくなればもともと得られたであろう収入が減ってしまう可能性があります。損害賠償では、その減損した収入についても請求する事ができます。後遺障害逸失利益は、被災した労働者の収入・認定された後遺障害等級・年齢で計算されます。

労災の障害等級認定や賠償請求は弁護士に相談して高額給付を!

障害補償給付は、後遺障害等級が1級違うだけで、給付金額に100万円以上もの差が出ることもあります。適正な補償を受けたい方は、労災に強い弁護士に相談して法的なサポートを受けながら申請を進めることをおすすめします。

半田みなと法律事務所は、知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市などで労災に関する事案へのご相談を多くいただいております。弁護士による初回30~60分の無料法律相談も実施しており、着手金も無料です。お一人で悩まず、専門家へご相談ください。

 

労災への給付には種類があります。他の給付の内容や条件などについてはこちらもご参考にしてください。