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刑事事件

児童ポルノをダウンロードしたら逮捕される?逮捕を回避する方法は?

児童ポルノ禁止法違反に関わってしまったら、逮捕されてしまうのではないか?

家宅捜索されるのではないか?

家族に知られてしまうのではないか?

という心配をされている方も多いと思います。

児童ポルノは所持・ダウンロードするだけでも罪に問われますが、早めに行動することで逮捕のリスクを下げることも可能です。今回は、児童ポルノで罪になるケース・罪にならないケースをご紹介し、逮捕のリスクを下げる方法も解説します。

また、近年アダルトビデオなどをトレントでダウンロードし、摘発されるケースが急増しています。こちらについても逮捕されるリスクを下げる方法を解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

児童ポルノのダウンロードで逮捕の可能性がある!

児童ポルノとは、18歳未満の子どものわいせつな姿を写した画像や動画のことです。児童ポルノはそれ自体が違法な作品であり、所持、つまりダウンロードしただけで犯罪となり、逮捕される可能性があります(単純所持)。

児童ポルノを携帯電話やパソコンに保存している方は多いため、警察は証拠を押さえるため強制捜索をすることがあります。家宅捜索が入ると家族に児童ポルノに関する罪が知られてしまい、職場にも連絡されてしまう可能性があるため、その後の社会復帰への大きな障壁となる場合もあります。

罪に問われないケース

例えば、小児科医が症例を記録するための資料として撮影した写真など、学術研究を目的としている場合には、児童の性器が写っていてもポルノとは言えません。プールや海などで撮影された家族写真においても同様です。

また、パソコンに感染したウイルスによって知らない間に児童ポルノが保存されていた場合などには、自己の意思に基づく所持ではないため、罪が成立しないケースもあります。

逮捕される可能性があるケース

児童ポルノ単純所持で罪が成立するのは、自身の性的好奇心を満たす目的で、自身の意思で、それが児童ポルノだと知っていながら、児童ポルノを所持していた場合です。

また、一度ダウンロードした児童ポルノを消去したり破棄したりした場合でも、過去に所持していたことが明確になれば犯罪となります。

特にトレント(torrent)というファイル共有ソフトを利用した場合は、ダウンロードしただけのつもりでも、その仕組み上自動的にアップロードしたことになってしまいます。その場合、所持だけでなく不特定多数への提供の罪にも該当するため、単純所持よりもさらに重い刑事罰が適用される可能性があります。

所持に対する刑事罰が「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」であるのに対して、不特定多数への提供に対しては「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその両方」が科せられます。

児童ポルノのダウンロードで逮捕のリスクを下げる方法

児童ポルノをダウンロードした場合、逮捕される可能性を減らす方法として、自首があります。自首することで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして、逮捕される可能性を減らすことができます。また、前科がつくことを回避できたり、家族や会社に知られずに解決できる可能性が高くなったりすることも期待できます。

ただ、おひとりで自首するのは不安ということがあると思います。そこで、自首の際に弁護士に同行してもらうことで、客観的に事実を伝え、適切な取り調べをしてもらうことができます。自首同行では、自首内容を記載した上申書を弁護士が一緒に作成した上で、弁護士が自首に同行します。

事件が発覚し、警察が着手すると自首は成立しなくなります。「自首したいが実際どうすればいいか分からない」という場合には、早めに弁護士にご相談ください。

児童ポルノをダウンロードしてしまった場合は弁護士に相談を

違法行為だと知らず、軽い気持ちで児童ポルノ動画をダウンロードしてしまった方も多くおられます。

半田みなと法律事務所では、逮捕や家宅捜索回避に向けて、自首同行をはじめとする法的な支援をさせていただいております。自首同行の要否に関するご相談は初回1時間は無料、2回目以降は30分あたり5,500円で承っております。着手金は11万円(上申書作成を含みます)、報酬金は逮捕されなかったときに11万円(いずれも税込)です。

ご不安な方は、1人で悩まずにご遠慮なくご相談ください。迅速な対応を心がけています。初回のご相談は無料です。

放置すると危険!トレントの摘発が増えています

 Download

近年、アダルトビデオをダウンロードする際にトレントを利用し、AV製作会社から開示請求を受けたというトラブルが急増しており、摘発されるケースも増えています。当事務所にも、ある日突然プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届き、どうしていいのか分からないというご相談が多く寄せられています。

トレントの利用自体は違法ではありませんが、児童ポルノのような違法作品や、著作権のある作品をトレントでダウンロードすることは違法となり、逮捕される可能性があります。しかし、違法とは知らずに罪を冒している方も多く、アダルトビデオ製作会社や漫画の出版社などによる開示請求によって違法性を知り、逮捕に至るケースが増えています。

著作権のある作品をトレントでダウンロード・アップロードした場合には、開示請求に対して適切な対応を行い、相手と示談交渉をすることで、逮捕を回避できるケースもあります。開示請求を無視して放置した場合には、違法アップロードをした人の氏名や住所が特定され、損害賠償請求や刑事告訴をされるリスクがあるため、何らかの対応をすることが求められます。しかし、自分だけで対応や交渉をすると、法律知識がないために高額な示談金や不利な条件で示談してしまったり、交渉が難航して結局起訴されてしまったりする危険性があります。

トレントの開示請求を受けたら、早急にトレントの開示請求への解決実績が豊富な弁護士に相談することを強くおすすめいたします。法律の専門家によって適切に対応してもらうことで、家族に知られずに解決することも可能です。

トレントの開示請求があった場合の対応方法などについては、こちらもご参考にしてください。

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