半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「よくある質問」ページ

MENU CLOSE

よくある質問

Faq

カテゴリ

Category

刑事事件

トレントとは?仕組みや違法な使い方、開示請求などリスクを解説!

トレントを利用した違法アップロードに対して、損害賠償請求や逮捕に至る事案が最近増えています。トレントはダウンロードをしているだけのつもりでも、同時にアップロードする仕組みになっているため、著作権のある作品を無自覚に違法アップロードしてしまっている危険性があります。

トレントは効率的なツールである反面、使い方に注意しなければ、思いもよらぬ責任を負うことになりかねません。

今回は、トレントの仕組みや違法となる使い方、違法アップロードをするとどんなリスクがあるかなどについて解説します。違法行為となってしまった事例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

トレントとは何?

トレント(Torrent)とは、各ユーザーのデバイス(端末)同士で直接ファイルを共有するソフトのこと。容量の大きいデータでも高速で、サーバーに大きな負荷をかけずに配布することができます。

トレントの詳しい仕組みやそれ自体の合法性について見ていきましょう。

トレントの仕組み

トレントは、P2P(ピアツーピア)方式でサーバーを介さずに、Torrentネットワークに接続しているデバイス間で直接ファイルなどのデータをやり取りします。取得したいファイルの一部を持つ複数のユーザーからデータを集め、最終的にそのファイルの全部のデータをダウンロードする仕組みとなっています。

ファイルをアップロードして提供する人をシーダー(Seeder)、ファイルを受け取りダウンロードする人をリーチャー(Leecher)と呼びます。

トレントで特徴的なのは、ダウンロードだけをすることができないということです。ユーザーがファイルをダウンロードすると、今度は他のユーザーから送信を求められると自動的にファイルの一部をアップロードする側になります。つまり、ファイルをダウンロードしたリーチャーは、ダウンロードが完了すると自動的にシーダーとなり、ほかのユーザーにファイルを提供し続けることになるのです。

トレントそのものは違法ではない

トレントは、重いファイルや大容量のデータでも高速でダウンロードできるため、企業内や個人間でファイルを共有するための効率的なツールとして利用されています。複数のユーザーに資料を配布したり、映像作品など容量の大きいファイルを公開したりと、正しく利用すれば法律的には何ら問題ありません。

ただし、トレントはダウンロードすると同時にアップロードの主体となるという特徴から、使い方を間違えると違法となってしまいます。どのようなケースで違法となるのか、次で詳しく解説していきます。

トレントで違法になるケース

トレントの利用が問題となるのは、著作権で保護されているコンテンツを共有した場合です。映画や動画、音楽、ゲームなどの作品はすべて著作権で保護されており、本来であれば著作権者の許諾なく使用することはできません。

トレントを利用してダウンロードしたファイルが本人の作品や社内で作成された資料などであれば、著作権者の許諾があるものと考えられるため著作権の侵害にはなりません。しかし、アダルトビデオやアーティストの楽曲など他の人の作品をトレントでダウンロードした場合、同時に著作権者に無断でアップロードしたことになり、著作権侵害となります。このような違法アップロードは民事上でも刑事上でも違法行為とされ、損害賠償請求や逮捕、懲役や罰金などの対象となるリスクもあります。

また、自動ポルノなどダウンロードした作品自体が違法であった場合や、ダウンロード元が違法サイトであった場合も、その違法作品をアップロードしたとして違法となります。

トレントでダウンロードすることで自動的にアップロードされてしまうことを知らずに利用しているユーザーは少なくありません。しかし、自分がアップロードの主体になっていることを知らなかったという主張は、法的には通らない可能性が高いです。実際に過去の裁判所での判例では、ユーザーは著作権者から正当に作品をダウンロードしているわけではないと少なくとも認識しているはずなので、違法アップロードに対して過失があるという判断となりました。

トレントを利用して違法行為をするとどうなる?

トレントで逮捕?!

トレントで著作権のある作品や違法作品をダウンロード・アップロードしてしまうと、以下のような可能性があります。

  • 発信者情報開示請求に係る意見照会書が届く
  • 損害賠償請求される
  • 逮捕・刑事告訴・懲役や罰金の対象となる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

発信者情報開示請求に係る意見照会書が届く

トレント事件

「発信者情報開示請求に係る意見照会書」とは、ユーザーの氏名や住所、メールアドレスや電話番号などの情報を、請求している者に提供していいか確認する書類です。

ダウンロードした作品の製作会社など著作権者が違法アップロードを認めると、プロバイダに発信者情報開示請求を出す場合があります。開示請求を受けたプロバイダは、請求に応じて発信者の情報を開示するかどうかを、回線の契約者に確認する義務を負っています。ユーザーは「意見照会書」に同封されている回答書を使って、開示請求に同意するかどうか、同意しない場合にはその理由を回答します。プロバイダは、発信者本人からの回答書を受けると発信者情報を開示するかしないかの判断を行います。

この「発信者情報開示請求に係る意見照会書」をある日突然受け取り、そこではじめてトレントによるダウンロードで著作権の侵害を行っていたと知る方も多いです。慌てて特別な理由がないのに意見照会を拒否したり、回答せず無視したりすると、深刻なトラブルに発展する可能性があります。不利な立場に立たされ多額の賠償請求を受けないためにも、意見照会書を受け取ったらなるべく早く弁護士にご相談ください。

意見照会書を理由なく拒否・無視するリスクについてはこちらでさらに詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。

アダルトビデオをトレントでダウンロードしたら開示請求が来た!逮捕される?

損害賠償請求される

著作権者は、発信者情報開示請求によって著作権を侵害した人物を特定した後、損害賠償請求をする可能性があります。ユーザーの元に損害賠償の支払いを求める通知が届きます。

損害賠償金額は、違法アップロードによって生じた損害の程度によって異なります。どれだけの損害が発生したかは著作権法の推定規定をもとに決められ、「ダウンロード回数×販売利益」が算定損害となります。これに応じて損害賠償金額は数百万円など高額となることがあります。

損害賠償の支払い請求通知に対してなんの対策もとらず無視した場合には、民事訴訟に発展する可能性がありリスクが高いです。相手が法的措置を取る場合はこちらも法的な手続きを行う必要があるため、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

逮捕・刑事告訴・懲役や罰金の対象となる

違法アップロードは刑事上の違法行為でもあります。著作権者が刑事告訴をした場合、警察が逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断すると逮捕されるリスクがあります。その後起訴されると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはこの両方を課され、前科が付きます。

「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が手元に届くということは、著作権者は違法アップロードがあった証拠を掴んでいる可能性が高いです。どのように回答しても回答しなくても、その後に損害賠償請求や刑事告訴をされるリスクがあるため、慎重に行動しましょう。意見照会書が届いた段階で弁護士にご相談ください。

トレントを利用した違法行為の事例

トレント解決事例

実際にトレントを利用して著作権のある作品をダウンロード(アップロード)してしまったことが原因で、損害賠償請求や刑事告訴を受けることになったケースをご紹介します。

人気アニメを違法アップロードして逮捕

トレントの中でも知名度が高い「ビットトレント(Bit Torrent)」を利用して人気アニメを継続してダウンロードし、大阪府警に逮捕されたケースです。アニメ作品だけでなく、テレビ番組やドラマなどもダウンロードしており、合計177作品をアップロードした形になっていました。公開した作品数が多いほどダウンロードされた回数も多くなる傾向があり、損害賠償金額も数百万円と高額となってしまう可能性があります。

漫画を違法アップロードして送致

同じく「ビットトレント」を利用して漫画ファイルを無断でダウンロード・アップロードし、30代男性が検察庁に送致されました。株式会社講談社、株式会社集英社、および各作品の著作権者によって告訴され、著作権法違反の疑いで送致となりました。

アダルトビデオを違法アップロードした事例

40代会社員のAさんは、トレントを利用してアダルトビデオをダウンロードしていたところ、契約しているインターネットプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きました。差出人は、ダウンロードした動画の著作権を持つ制作会社でした。Aさんは同じ方法で複数のアダルトビデオをダウンロードしており、その製作会社から他の作品に対しても追及されるのではないか、逮捕されるのではないかと不安でいっぱいでした。

弁護士に相談した結果、示談交渉が成立し、77万円の示談金を支払うことと引き換えに、「刑事告訴をしないこと」「今後他の作品についても損害賠償請求をしないこと」という内容で合意を得られました。損害賠償請求が繰り返し来る可能性や前科が付くリスクを回避することができ、Aさんは大きな安心を得ることができました。

当法律事務所にご相談いただいた結果、前科が付くことなく解決した事例はこちらでも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

アダルトビデオをトレントでダウンロードしたら開示請求が来た!逮捕される?

トレントの開示請求に関するトラブルは弁護士に早めのご相談を

トレント解決した事例

トレントを利用すること自体は合法ですが、著作権のある作品や違法作品をトレントでダウンロード・アップロードすることは違法です。逮捕されて起訴されると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科され、前科が付いてしまうリスクがあります。

開示請求が届いたら、弁護士に相談した上で適切な対応を行うことが非常に重要です。自分だけで対応や示談交渉をすると、高額な示談金や不利な条件で示談が成立してしまう可能性や、交渉が難航して結局起訴されてしまう可能性もあります。トレントの開示請求への解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。

半田みなと法律事務所では、トレントに関する示談交渉を数多く成立させた実績があり、全国からお問い合わせをいただいております。法律の専門家として少しでもお力になれたらと、他の法律事務所ではない安さでご依頼をお受けしております。着手金は11万円、報酬金は22万円(いずれも税込)。複数の会社から請求を受けている場合、2社目は報酬金11万円、3社目以降は1社あたり7.7万円(税込)でご依頼が可能です。

早くご安心いただきたいという思いで迅速に対応し、多くのケースでは解決まで約5日間とスピーディに示談に至っております。どの都道府県からのご依頼でもスピード対応が可能で、全国からお問い合わせをいただいております。初回は30~60分の無料法律相談も実施中です。遠方のため事務所まで足を運べない方でも、お電話やZoomでのご相談が可能です。

1人で悩みを抱えずに、ぜひ弁護士にご相談して、安心を手にしていただければと思います。

弁護士 中島康雄

愛知県弁護士会所属 弁護士 中島 康雄