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解決事例

Solution

Case

刑事

刑事事件になったからといって、被害者への慰謝料が自動的に支払われるわけではありません。

刑事事件になったからといって、被害者への慰謝料が自動的に支払われるわけではありません。

わいせつ被害に遭い、警察へ被害申告をされていた方からご相談をいただきました。刑事手続は進んでいましたが、ご相談者は、
「加害者からきちんと謝罪してほしい」「自分が受けた精神的苦痛について、責任を取ってほしい」という思いを抱えていました。
そこで、刑事事件とは別に、加害者に対する慰謝料請求を行うことになりました。

対応

まず、ご依頼者が何をもって解決と考えるのかを丁寧にお聞きしました。単に金銭を受け取るだけではなく、
・加害者が自分の行為を認めること
・被害について反省し、謝罪すること
・相当額の慰謝料を支払うこと
を重要な条件として、相手方との交渉を進めました。

解決結果

交渉の結果、加害者から深く反省している旨の謝罪があり、慰謝料60万円が支払われました。
ご依頼者も、初めて加害者の反省を確認することができ、慰謝料額についても納得されたため、示談を成立させました。

弁護士から

刑事事件では、警察や検察が加害者を捜査してくれます。しかし、それだけで加害者から被害者へ慰謝料が支払われるわけではありません。
また、被害者の方が、加害者本人と直接やり取りすることは大きな精神的負担になります。
「刑事事件になったから、あとは警察に任せるしかない」と諦める必要はありません。被害を受け、悔しい思いや悲しい思いをされたのであれば、民事上の損害賠償請求を行い、加害者に責任を求める方法があります。一人で抱えず、弁護士にご相談ください。