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補導委託
補導委託は、少年を家庭に戻すのではなく、適当な施設、団体又は個人に補導を委託する措置で、補導委託先は、民間の団体又は個人であり、家庭裁判所から委託を受けて少年を預かり、少年と一緒に生活をしながら少年を指導します。これは、調査官が少年の行動等を観察して審判のための資料を十分に収集して、将来についての相当の見通しを得てから処分を決めるための試験観察の1つです。
少年は当分の間、民間の団体又は個人等の委託先に預けられ、これまでの生活環境から少し離れた安定した環境の中で生活を送ります。その中で、生活指導や職業指導を受けることによって少年の改善を図りつつ、少年院に収容しなくても少年が社会内での処遇により立ち直ることができるかどうかを見極めます。家庭の温もりや規則正しい生活を体験させることができ、外部の勤務先で就労することにより、補導委託終了後もそのまま勤務先に就職する場合もあり、その後の社会復帰がスムーズになることも補導委託の良い点です。
補導委託先の種類
補導委託先の種類としては、大きく分けて、専従型、職業補導型、外勤型等があります。
専従型
委託先は個人の家庭であり、受託者とその家族が一緒に暮らす中で、少年に対して、生活訓練を中心とした指導に当たる形態の補導委託先。
職業補導型
自営業者が、少年を住み込みの従業員のような形で受け入れ、職業補導を中心に指導を行う補導委託先。
外勤型
委託先を生活基盤としたうえで外勤先に就労させ、自活力を養わせる補導委託先。外勤型はさらに、①更生保護法人タイプ、②自立支援ホームタイプ、③家庭タイプに分かれます。
更生保護法人タイプ
更生保護施設が委託先となり、協力雇用主やハローワークなどでの求職により探した外勤先で就労させる補導委託で、一定期間少年を受け入れて社会復帰を援助するための施設です。
自立支援ホームタイプ
自立援助ホーム又は婦人保護施設が委託先となり、ハローワークなどでの求職により探した外勤先で就労させる補導委託です。「自分の生活を自分の収入で賄う訓練の場」として位置づけられており、自立に対する少年自身の自覚と意欲が必要とされます。
家庭タイプ
個人の家庭が委託先となり、協力雇用主を中心とした外勤先で就労させる補導委託です。
補導委託は、家庭環境に恵まれない少年が家庭の温かさを知ることができるなど、少年の更正にとっては有益な措置であります。また、少年の性格などにより、どのタイプの補導委託先が適切であるかは異なるため、委託先の選定は慎重に考える必要があります。