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いじめの定義
「いじめ防止対策推進法」によれば、いじめは、「児童などに対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童の苦痛を感じているもの」としています。一定の人間関係にある者からメールにしても暴力にしても、何かしらの心理的・物理的な影響がある行為がなされ、その対象の子どもが心身の苦痛を感じているのであれば、それは「いじめ」であるといえるのです。また、いじめは子どもの成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命又は身体に自殺などの重大な結果を引き起こしてしまうとても危険なものであるとも明記されています。
いじめの原因
いじめの原因は様々ですが、いじめの背景には、①対人関係の不得手、表面的な友人関係、思いやりの欠如、成就感・満足感を得る機会の減少、進学をめぐる競争意識、将来の目標の喪失などの「子どもの問題」、②核家族、少子家庭増加による子どもの人間関係のスキルの未熟さ、保護者の過保護・過干渉による欲求不満耐性習得の不十分さ、保護者の価値観の多様化による協調性・思いやり・規範意識の欠如などの「家庭の問題」、③教師も子どもも多忙なためお互いの交流不足、教師のいじめに対する認識不足、生活指導や管理的な締め付けの強さにより集団として異質なものを排除しようとする傾向が生じやすいなどの「学校の問題」があると指摘されています。
いじめは生活上の不満やストレスのはけ口として起こりがちで、誰しも必ず少しは抱く不満やストレスを一過的ないらだちや八つ当たりとして解消をし、それが継続的に繰り返され、エスカレートすることでいじめへと発展してしまいます。また、幼少期に保護者から虐待を受けていた、以前ひどいいじめにあっていたなど、過去に暴力を受けてきた経験が、自分より弱い者をいじめることで被害者を完全に支配し、自分自身の弱さを否定しようとすることがあります。このようないじめの連鎖もいじめが起こる原因の1つと考えられています。近年では、いじめを行っていた子どもが今度はいじめられたり、いじめから友だちをかばっていた子どもが新たにいじめられたりと、いつ自分がターゲットになるか分からない恐怖から、いじめられそのままにしておくため、自分もいじめに加担してしまうことも多いようです。
ネットいじめ
いじめの態様には、冷やかしやからかい、嫌なことを言われる、仲間はずれにされる、集団による無視、金品をたかられるなど様々ありますが、インターネットや携帯電話・スマートフォンが普及する近年では、「ネットいじめ」という態様のいじめが深刻化してきています。これには、メールによるもの、掲示板に誹謗・中傷が書き込まれるもの、SNSを利用するものなどがあります。この場合、不特定多数の者から特定の子どもに対する誹謗や中傷が集中的に行われ、それを書き込んだ者は特定されにくいため、子どもたちが安易に書き込みを行うことにより、容易にいじめの加害者にも被害者にもなってしまうのです。ネットいじめは、保護者や教師が実態を把握することが困難で、対策を講じにくい問題であります。
いじめは、①いじめる加害者、②いじめられる被害者、③はやしたて面白がって見ている観衆、④見て見ぬふりをする傍観者によって成り立つ四層構造と考えられています。また、ネット上での不特定多数の者からのいじめでは、四層構造ではなく、①いじめる加害者、②いじめられる被害者、③はやしたてる観衆の三層構造であると考えられています。いじめのほとんどは、周囲の大人たちの目の届かないところで行われることが多く、近年のネット社会の中では、発見はより困難になっていると思われるため、実際の認知件数を超えるいじめが発生していることも考えられます。
お子さんがいじめられているかもしれないという場合、学校に対して、調査を求めたり、いじめの防止策を学校と話し合ったりすることが考えられます。学校との話し合いにあたって、弁護士が、保護者の方の代わりに、調査を求めること、話し合いをしていくことができます。いじめでお悩みの方は、半田みなと法律事務所にご相談ください。