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2023.03.01 借金・債務整理

自己破産は浪費が原因でもできるのか。

自己破産は浪費が原因でもできるのか。

今回は、自己破産は浪費が原因でもできるのか。注意点や自己破産するポイントを解説いたします。

パチンコ等のギャンブルやブランド品の購入などの浪費が原因で借金を抱え、自己破産を考える人は多く、浪費が原因の場合、自己破産はできないと思っている方は少なくありません。確かに浪費による借金は原則、免責不許可事由とみなされ、自己破産は認められません。ただ、浪費等が原因の借金が多くても、自己破産には裁量免責という仕組みがあり、裁判官の裁量によって免責が認められるケースもあります。裁量免責を認めてもらうには、手続きにおいて注意点が多くあるので弁護士へ依頼するとよいでしょう。

免責不許可事由

免責不許可事由とは、一定の事情がある場合に、裁判所から免責許可が出ない(つまり借金の免除が認めてもらえない)ことをいいます。自己破産は、借金で困っている人の人生を再スタートさせるのが目的ではありますが、自己破産をしたいと考えていてもこの免責不許可事由に該当した場合は、自己破産を裁判所に認めてもらうことができません。

浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(第252条第1項第4号)と定められているように、浪費が原因の借金の場合、免責不許可事由に該当するため、通常の場合、免責は認められません。自己破産において免責不許可事由とみなされる可能性のある浪費の具体例として、競馬・競輪・競艇・パチンコなどのギャンブル、収入に見合わないブランド品の購入、株式・FX・仮想通貨などの投資、大量の宝くじ購入、遊興費などが挙げられます。
浪費が免責不許可事由に該当するかどうかは、本人の収入、所有している財産や資産、社会的状況などから総合的に判断されます。例えば、借金全体の中でもギャンブルやブランド品の購入などのショッピングの割合が少なく、借金の主な理由が他にある場合、免責不許可事由に該当しない場合があります。また一方で、親や子どもへの資金援助のための借金や子どもの教育費のための借金の場合、その金額の程度によっては浪費と評価される場合もあります。

裁量免責で自己破産できる可能性も

自己破産制度は、返済が困難な人を救済するための制度で、ギャンブルやブランド品の購入などの免責不許可事由に該当する場合でも、充分に反省が見られ、更生の余地がある場合には、救済ができるように「裁量免責」という仕組みが設けられています。
「裁量免責」とは、免責不許可事由に該当する事実があっても、諸般の事情を考慮の上、裁判官の裁量で免責を許可できるという制度です。裁量免責に関しては、破産法252条2項で「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と定めています。(前項というのは、免責不許可事由を定めている、破産法252条1項を指します)よって、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責によって自己破産できる可能性があるのです。
裁量免責の基準は明確には定められておらず、個別の事情や裁判官の裁量によって異なります。主に、免責不許可事由の程度、支払不能に至った原因や現在に至るまでの過程、破産申立者の姿勢や更正の可能性、破産手続き以外の救済手段の有無などのような点を考慮して判断されます。

裁量免責を得るためのポイント

裁判所・破産管財人に従い、協力をする

破産手続では、公平に負債を処理するために裁判所・破産管財人によって負債や財産状況などの調査が行われます。浪費による借金が原因で自己破産する場合、裁判所に借金の原因や経緯などを説明する必要があるため、必ず裁判所・破産管財人の指示には従い、調査に協力してください。説明の義務を果たさないと裁量免責は認めてもらえません。

財産隠しをしない

自己破産を申し立てる際には、資産状況を正しく裁判所に申告しなければなりません。財産の処分を逃れるために財産隠しを行った場合、裁判所から裁量免責を認めてもらうことはできません。自己破産に際して財産隠しを行うことは、自己破産が認められないだけではなく、詐欺破産罪という刑事上の罪に問われ、刑罰を受ける可能性もあります。

債権者集会・免責審尋に出席する

破産手続では、債権者集会・免責審尋への出席を求められます。これらは、債権者に対して破産に至った事情などを説明し、免責を受けることに納得してもらうための重要な場となります。弁護人に代理出席してもらうことも可能ですが、裁判所に対して反省している態度を示すためにも、本人が出席することが裁判所の心証をよくするたにも非常に重要です。裁量免責の判断においては、借金の原因や経緯だけではなく、債務者が反省し、手続きに取り組んでいるかも大きな材料となります。

自己破産を依頼した後は浪費をしない

裁判所は、裁量免責の判断をする際に申し立て人が反省しているかどうかも重要視しています。同じ過ちを繰り返さないよう生活態度を改める姿勢を裁判所に示せば、裁量免責が認められる可能性も高まります。

自己破産における注意点

費用がかかる

自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。同時廃止は、自己破産を申し立てた人に破産手続で必要となる費用を支払えるだけの資力がない(破産管財人の報酬を支払えるだけの資力がない)場合にとられる方法で、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止(終了)する破産手続きです。一方、管財事件は、裁判所の選んだ破産管財人が破産者の財産の清算、必要な調査などを行っていく手続です。

免責不許可事由に該当する場合、自己破産手続きは裁判所によって管財事件に割り振られます。同時廃止では破産管財人が選任されないため費用も安く済ますことができますが、管財事件の場合、破産管財人に支払われる報酬などの予納金を破産者が負担する必要があり、裁判所に20万円以上の予納金を支払わなければなりません。予納金を納められないと破産の申し立ては棄却されてしまうため、自己破産もできないということになってしまいます。そうならないように申立ての前に予納金をある程度準備しておく必要があります。

時間がかかる

管財事件に割り振られた場合、同時廃止と比べて倍以上の時間がかかります。管財事件の場合、破産者の詳細な財産や免責不許可事由の有無・程度などを破産管財人が調査するための時間、破産管財人が破産者に代わって破産者の財産を清算するための時間などが必要になってきます。そのため、同時廃止の場合よりも長くなり、4か月から長くて1年前後の時間が必要となります。

手続き中、浪費しない

裁判所は裁量免責をする際、申し立て人が反省しているかを重要視します。自己破産の手続き期間中は新たな浪費やギャンブル、借入などを重ねないことが肝心です。手続き中に新たな浪費とした場合、裁量免責をしてもらえなくなってしまいます。

半田みなと法律事務所では、自己破産についてのご相談を無料でお受けしております。
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