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2026.09.04 刑事事件

示談が成立したらどうなる?流れや成立しない場合についても解説

示談が成立したらどうなる?流れや成立しない場合についても解説

刑事事件で逮捕や勾留、起訴となった場合、早期釈放や刑罰の軽減のためには示談が欠かせません。そして刑事処罰減免を目的とした適正な示談のためには、弁護士の力が必要不可欠です。

「家族が突然逮捕されてしまった」

「裁判となり、前科が付くのではないか」

「早く仕事や学校、日常生活に戻りたいが、いつまで拘束が続くか分からない」

このような状態で不安を抱えていらっしゃるなら、なるべく早く弁護士に依頼することが大切です。今回は、示談とは何か、示談交渉の流れ、示談を成立させるメリットや成立しない場合の対処法などについて解説します。

すでに起訴された状態からでも、できることがあります。刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

示談とは?示談交渉の流れ

示談とはどのようなものか、どのような流れで示談交渉から起訴・不起訴処分の決定まで進んでいくのかを見ていきましょう。

示談とは

示談(じだん)とは、事故や事件の当事者同士で話し合い、金銭の支払いや条件の取り決めなどに合意することです。

特に刑事事件における示談では、加害者が被害者に一定の金銭を支払う代わりに、被害者は加害者の刑事処分を求めない旨の条件が盛り込まれます。両者が合意して示談が成立すると不起訴処分となり、早期の釈放に繋がったり加害者に前科が付くことを回避したり、刑罰を軽くしたりすることができます。

一方、加害者が被害者に金銭を支払い真摯な反省の姿勢や誠意を示したのに対して、被害者の悲しみや怒りが収まらず、処罰の軽減を望まない場合もあります。このケースは示談ではなく「被害弁償」と呼ばれ、示談ほどの減刑の効果はないものの、刑事処分を軽減する要素となる可能性もあります。

示談交渉の流れ

示談の流れは以下の通りです。

  1. 加害者側から弁護士を通して連絡を取る
  2. 示談条件を話し合う
  3. 示談書の作成と示談金の支払い
  4. 示談書を警察・検察・裁判所に提出する
  5. 検察官による意思確認・取り調べ
  6. 刑事処罰が判断される

それぞれ詳しく見ていきましょう。

加害者側から弁護士を通して連絡を取る

まずは加害者本人や家族が依頼した弁護士から、警察や検察を通して被害者に連絡を取り、示談交渉を申し入れます。警察や検察から被害者の連絡先を取得するには被害者の同意が必要となるため、被害者に示談に応じる意思がなければ連絡を取ることはできません。

刑事事件に強い弁護士に依頼することで、ここで被害者に話し合いを拒否されてしまっても、謝罪や誠意を示し続けて粘り強く交渉の機会を窺うことができます。

示談条件を話し合う

加害者側からの謝罪の意思や真摯な姿勢を示し、弁護士から示談金額や条件の提案が行われます。被害者からの要求や希望も踏まえ、最終的な示談成立に向けて内容を調整していきます。

示談成立には、弁護士への依頼が欠かせません。突然理不尽な被害に遭うことになった被害者は、加害者に対して強い怒りや処罰感情を持っています。加害者本人や家族が直接被害者と話そうとすれば、感情的になり相場をはるかに超える金額の示談金を要求されることもあります。正しい法律知識を備えた専門家である弁護士を間に挟むことで、感情を踏まえた冷静な話し合いや適正価格での示談成立が見込めます。

犯罪の種類別の示談金額の相場や、金額に影響する要因などについては「刑事事件の犯罪別の示談金の相場とは?自分で示談交渉はできる?」もご覧ください。

示談書の作成と示談金の支払い

合意した内容をもとに示談書を作成します。示談書に記載される内容は、示談金の額、支払い方法、その他の条件、示談成立後にお互いに追加の請求をしないこと(清算条項)などです。示談書の内容に従って加害者が被害者に示談金を支払った時点で示談成立となります。

示談書を一度締結すると内容を変更するのは難しくなります。加害者としては示談を急ぐ気持ちもあるかと思いますが、弁護士と相談しながら慎重に検討することが大切です。被害者側は示談の内容を十分に理解し、相手の処罰が軽減・免除されることに納得した上で締結を進めましょう。

示談書を警察・検察・裁判所に提出する

実際に刑事処罰を減免させるためには、被害者と加害者で示談が成立したことを捜査機関に知らせる必要があります。起訴前なら警察官や検察官、起訴後なら裁判所に示談書を提出することで、加害者側にとって有利な証拠として扱われます。

検察官による意思確認・取り調べ

検察官が証拠書類として示談書を受け取ったら、被害者に対しては意思確認、加害者に対しては取り調べが行われます。

意思確認では、被害者が示談の意味を十分に理解しているか、刑事処罰を求めないということで間違いないかなどが慎重に確認されます。

取り調べでは、加害者に反省の意思があるか確認されます。示談が成立したとはいえ、取り調べで反省が見られなければ検察官の判断で起訴される可能性もあります。最後まで気を抜かずに真摯に対応することが重要です。

刑事処罰が判断される

初犯の事件や被害が重大でない事件などでは、示談が成立していることが大きな証拠となり、不起訴処分となる可能性が十分にあるでしょう。

一方、社会的な影響が大きい事件や何度も犯罪をしているケースでは、いくら被害者が刑事処罰を望んでいなくとも刑事罰が必要であると判断されることもあります。示談書はあくまで証拠資料であり、最終的な処罰は捜査機関の判断となります。起訴処分となった場合でも示談が成立していることによって処罰が軽減される場合もあります。

刑事事件で示談を成立させるメリット

示談成立

刑事事件で示談が成立したらどうなるのか、加害者側のメリットについて解説します。

早期釈放

逮捕から早い段階で示談が成立すれば、逮捕や勾留といった身体拘束から解放される可能性も高くなります。示談によって被害者が刑事罰を求めない意思を表示している状態は、加害者にとって非常にありがたく有利な状況です。その状況で加害者が被害者に対してさらに何か働きかけるとは考えにくいため、逮捕や勾留の必要性がないと判断されることも十分に考えられ、早期釈放に繋がります。

不起訴・前科回避

刑事事件には暴行・傷害、窃盗・強盗、詐欺・横領、不同意わいせつ・不同意性交、盗撮・痴漢などさまざまな事件があり、これらの事件の多くに被害者が存在します。刑事事件は被害者が警察や検察などの捜査機関に被害を申告することから捜査が開始されることが多いですが、その被害者が示談の中で刑事罰を求めないという意思表示をすれば、不起訴となり刑事罰を回避できる可能性が高くなります。起訴を免れることになれば前科も付きませんので、実名報道の回避や早期の社会復帰などが期待できます。

刑罰の軽減

起訴するかどうかは最終的に検察官が決定するため、示談が成立していても刑事罰を科す必要性があると判断されたら起訴処分となる場合もあります。また、起訴後に示談が成立する場合もあります。そのようなケースでは、すでに示談が成立していることが考慮され、刑事裁判で執行猶予がついたり刑期が短くなったりするなど、加害者に有利な方向に働くこともあります。

示談が成立しない場合はどうなる?

被害者側の憎しみや怒りが強く示談に応じてもらえない場合には、弁護士によって粘り強く交渉するしかありません。弁護士が加害者本人の心からの反省と謝罪を伝え、被害者の感情を聴き取って加害者に伝え、さらに反省を深めた加害者の言葉を被害者に伝えます。これを何度か繰り返した結果、被害者の心が開き示談交渉に応じてくれることもあります。応じてもらえなくても時間を置いてまた被害者にコンタクトを取るなど、弁護士が諦めずに示談交渉の可能性を探っていきます。

それでも一切示談に応じてもらえない場合もあります。この場合は被害者に対する謝罪や賠償の姿勢を示す「供託」や「贖罪寄付」が有効となるケースもあります。被害者の住所氏名の開示を受けられていない場合には、各都道府県の弁護士会に「贖罪寄付」をして証明書を発行してもらうことで謝罪の気持ちを形に残すことができます。個別のケースにおいてどのような方法が効果的かは、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事事件に強い弁護士にご相談を!初回法律相談は無料です

弁護士 中島康雄

刑事事件では、逮捕直後からのすばやい対応が非常に重要です。ご家族が逮捕され、「示談を成立させたいがどうしたらいいのか分からない」「前科が付いてしまうのでは」と焦ってしまう時には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。できる限り早く、そして確実に動くことで、最善の結果につながる可能性が高まります。

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