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2026.08.31 刑事事件

接見禁止とは?一部解除など解除方法や家族・弁護士など面会の範囲

接見禁止とは?一部解除など解除方法や家族・弁護士など面会の範囲

逮捕直後の72時間以内は弁護士しか面会(接見)できません。身柄拘束を継続する「勾留」となった場合も、引き続き接見禁止となるケースがあります。接見禁止の間は面会や手紙のやり取りなどが一切できなくなります。家族や知り合いに会えない被疑者ご本人の孤独や、突然逮捕されてしまった家族の様子を知りたくても何もできないご家族の不安は計り知れません。

接見禁止となった場合でも弁護士だけは面会できるため、すぐに弁護士に接見を依頼してご本人の様子や意向を伝えてもらいましょう。そのうえで、接見禁止を解除してご家族の面会が叶うよう、刑事事件に強い半田みなと法律事務所の弁護士が尽力します。

今回は、接見禁止を解除する方法について解説します。接見禁止になる理由や解除方法を知り、接見禁止の間も面会ができる弁護士と協力して、なるべく早い接見禁止の解除を目指しましょう。

接見禁止とはどういう状態?接見できない理由

接見禁止とはどういうことか、なぜ面会できないのか見ていきましょう。

接見禁止とは?

接見とは、刑事事件で逮捕され無我らを拘束されている方が外部の人と面会することです。逮捕から3日ほど経過し、引き続き身柄拘束が必要と判断された場合は勾留となりますが、この勾留の期間は原則として弁護士以外にもご家族やご友人と接見することができることになっています。しかし、実際には多くの事件で接見が制限されています。これを「接見禁止」と言います。

接見禁止命令が出されると、引き続き弁護士しか接見ができず、ご家族の面会や手紙でのやり取りができなくなります。被疑者はスマホも所持できないため、家族であっても連絡を一切取ることができません。その間、逮捕されたご本人は孤独や不安を抱えることとなり、捜査に立ち向かう勇気がなくなってしまう方もいらっしゃいます。

そもそも勾留を避けるために逮捕直後にご家族ができることや、勾留が決定するまでの72時間に起きる刑事手続きの流れなどはこちらもご覧ください。

家族や夫・妻が逮捕された直後にすべきことは?リミットは72時間

接見禁止になる理由

弁護士以外の外部の人との接見を許すことによって、罪証隠滅や逃亡すると疑われている時には接見禁止になることがあります。また、複数人が共同して犯罪に関与している共犯事件など一定の事件のパターンで接見禁止命令が出される場合もあります。接見禁止命令を出すかどうかは、検察官や裁判所によって判断されます。

接見禁止となるケースについて、具体的には以下のようなものがあります。

  • 逃亡の可能性がある場合
  • 証拠隠滅の可能性がある場合
  • 検察側で証拠の確保が不十分な場合
  • 共犯者がいる場合
  • 暴力団のような組織的犯罪の場合

上記のように捜査の進行を妨げる可能性があると判断された場合には接見禁止となる可能性があります。また、住居不定の方や独身の方、定職に就いていない方については、特定の場所にとどまる必要性が薄いと考えられ、逃亡のリスクが認められやすい傾向があります。

接見禁止を解除する方法

接見禁止 一部解除

接見禁止を解除するには、弁護士を介して裁判所に「準抗告(じゅんこうこく)」や「接見禁止の一部解除(または全面解除)」の申し立てを行うしかありません。準抗告を申し立てても解除が認められなかった場合に接見禁止の一部解除を申し立てるという流れです。詳しく見ていきましょう。

準抗告の申し立て

準抗告とは、裁判所が下した接見禁止の決定に不服があると申し立て、再度の判断を求めることができる制度です。接見禁止には、逃亡または証拠隠滅の恐れがあると疑うに足りるという証拠が必要です。このような証拠がないにも関わらず接見禁止になっていれば違法となるため、接見禁止が解除されたり接見禁止が一部解除されたりする可能性があります。

準抗告の申し立てをするには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことや共犯者がいないことなどを証明する必要があります。弁護士から裁判所に申し立てを行います。国選弁護士を付ける場合は接見禁止について争ってくれないことも少なくないようですので、ご本人やご家族の意向をしっかり聞いて対応してくれる弁護士に依頼することがポイントとなります。

裁判所が選任する「国選弁護士」と民間の弁護士から選んで依頼する「私選弁護士」との違いについてはこちらもご覧ください。

痴漢・盗撮など性犯罪の疑いをかけられた!NG行動や正しい対応

接見禁止の一部解除の申し立て

接見禁止の一部解除とは、家族に限定して面会や手紙での交流ができるようにすることです。準抗告は接見禁止が違法でなければ申し立てができませんが、一部解除の申し立ては接見禁止が妥当であっても認めてもらえる可能性があります。

一部解除は、本人や家族など弁護士以外の人でも申し立てることができます。しかし、弁護人から手続きをすると本人や家族の意向を踏まえた「接見禁止一部解除申立書」を裁判所に提出できるため、スムーズに一部解除が認められる可能性が高くなるでしょう。

捜査が進み、証拠隠滅の恐れがなくなった時点で「全部解除」の申し立てができるようになります。

勾留理由開示請求

勾留理由開示請求とは、勾留された本人または弁護人が勾留された理由についての説明を裁判所に求める手続きです。

法廷で勾留理由が開示され、家族も傍聴することができ、ご本人と顔を合わせることができます。ただし、あくまで法廷に集まることができるというだけで、接見禁止を解除する手続きではないため、目的は会話をすることではなくお互いの姿を見て不安を少しでも解消することだと捉えておくと良いでしょう。

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半田みなと法律事務所

接見禁止は、証拠隠滅や逃亡などの恐れ、検察側の証拠確保の未了などがある場合などに、勾留となった被疑者との面会や手紙での交流ができなくなるものです。刑事事件では、逮捕直後からのすばやい対応が非常に重要です。

ご家族が逮捕されて「どうしたらいいのか分からない」「面会もできないと言われた」と焦ってしまう時には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。できる限り早く、そして確実に動くことで、最善の結果につながる可能性が高まります。

半田みなと法律事務所では、経験豊富な弁護士が一貫してご本人との接見から精神的なサポート、早期釈放・解決に向けた弁護や法的手続きまで担当させていただきます。土日・祝日でも対応可能で、スピーディな接見と交渉で最善の結果を目指します。

解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。

半田みなと法律事務所は、知多半島・西三河地域(半田市、常滑市、知多市、東海市、碧南市、高浜市、武豊町、美浜町、南知多町、東浦町、大府市)を中心に、刑事事件の弁護活動を多数取り扱っております。地元の法律事務所だからこそ、お顔を合わせて相談できる安心をご提供いたします。

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