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2026.09.30 刑事事件

警察の取り調べの流れとは?聴取内容や時間、回数は?録音できる?

警察の取り調べの流れとは?聴取内容や時間、回数は?録音できる?

取り調べとは、警察や検察などの捜査機関が、事件に関する情報について被疑者や参考人から聴き取りを行うことです。

警察の取り調べと聞くと、ドラマや映画で見るような、「暗い密室で取り囲まれ、怒鳴られて白状するまで解放してもらえない」など怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、取り調べで警察官が暴力を行使することは違法ですので、乱暴な態度を取られることはないでしょう。では、実際にはどのような感じで取り調べが行われるのでしょうか。

今回は、警察による取り調べの流れや、取り調べの回数と1回あたりの時間の目安、取り調べに呼ばれた場合は内容を録音・録画してもいいのかなどについて解説します。

取り調べで暴力は使われないとしても、事件に関する情報を聞き出すために威圧的な空気感を出したり、油断させて口を滑らせようとしたり、さまざまなアプローチで接してくる可能性があります。警察の取り調べには弁護士も立ち会いが認められないため、ご本人が経験豊富な警察官や検察官に対応する必要があります。

ご不安な方は、事前に弁護士に相談しておくことで、個別のケースに寄り添った取り調べでの注意点やアドバイスを受けることができます。取り調べ後の適正な対応についてもアドバイスをもらえるので、不安な気持ちをお1人で抱えずに、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談をご利用ください。

警察による取り調べの流れとは?

警察の取り調べの流れはどのような感じなのでしょうか?取り調べの基本について見ていきましょう。

黙秘権の告知

最初に取り調べを担当する警察官から黙秘権の説明(告知)があります。黙秘権とは、話したくないことは話さなくてもいいという権利のことで、日本国憲法や刑事訴訟法などで被疑者に認められています。取り調べで答えたくない質問をされたら回答しないという選択もできます。

犯罪事実についての説明

黙秘権の告知の後に、疑いがかかっている犯罪事実について説明があるケースが多いです。犯罪事実とは、犯罪がいつ、どこで起きて、誰がどんな手段で発生させ、どんな結果となったかなど、行為についての行動や状況の内容のことです。警察が把握している犯罪事実の説明を受けた上で、被疑者への事情聴取が行われます。

事情聴取

​事情聴取では、犯罪の具体的な内容や犯行の状況、犯行に至った事情や経緯などについての質問を受けます。また、犯罪についてだけでなく、被疑者の経歴や家族構成といった身上(しんじょう)についても聴取されるケースが多いです。

供述調書の作成・読み上げ

最後に、警察官が事情聴取の内容をまとめた「供述調書」という公的な書面を作成します。供述調書は印刷して被疑者に渡され、警察官が内容を読み上げます。

被疑者は読み上げの際に供述調書の内容に誤りがないかよく確認します。供述調書は取り調べの後も証拠書類として使用されるため、事実と相違ないかよく確かめましょう。

供述調書への署名・押印

供述調書の内容をよく確認した上で、被疑者が書面に署名・押印をします。この時点で供述調書は完成となり、取り調べも終了となります。

警察の取り調べで聞かれる主な内容

警察 取り調べ

取り調べの事情聴取では、主に以下の2つの項目についてさまざまな質問が行われます。

  • 捜査中の事件に関する内容
  • 被疑者の身上に関する内容

詳しく見ていきましょう。

事件に関する内容

取り調べの事情聴取では、捜査中の事件に関する内容について詳しく聞かれます。具体的には、以下のようなことを聞かれることが多いです。

  • 犯行の日時
  • 事件が発生した場所
  • 犯行に及んだ時の状況
  • 犯行に使用した道具や手段
  • 被害者との関係性
  • 犯行後の状況
  • 犯行の動機や経緯

事件当時の状況だけでなく、どのような経緯で事件に至ったのか、事件の後にどのような被害が発生したのかなど、前後の事実関係についても確認されます。このような犯罪に関する情報について、記憶している限りの正しい事実を伝えましょう。

被疑者の身上に関する内容

取り調べでは、被疑者本人の経歴や交友関係など、プライベートについても質問されることが一般的です。具体的には以下のような項目が質問されることがあります。

  • 氏名・生年月日・年齢・住所
  • 学歴・職歴
  • 家族構成・交友関係
  • 生い立ち
  • 健康状態
  • 日常生活について
  • 被害弁償が済んでいるか
  • 被害者との示談が成立しているか
  • 現在の反省の気持ちや姿勢

被疑者の緊張や警戒を解くために、雑談のように聞かれるケースも多いです。答えたくない質問には黙秘権を行使することもできます。これらの被疑者の身上を聴取して警察官が作成する「身上調書(身上経歴調書)」は、刑事裁判に発展した場合などに証拠として使用される可能性があります。

警察の取り調べの時間や回数は?

取り調べにかかる時間や回数は、事件による被害の大きさや被疑者が犯罪事実を認めているかどうかなど、事件の内容や状況によってさまざまです。具体的なケースをご紹介しながら解説していきます。

取り調べにかかる時間

1回の取り調べの所要時間は2~3時間程度とされていますが、法律によって時間が決められているわけではないため、事件内容や状況によって大きく異なります。被害が小さい事件では30分程度で終了となるケースもあれば、被疑者が容疑を認めず証拠が見つからない場合には何時間にも及ぶケースもあります。

取り調べが長時間となる場合には、2〜3時間ごとに休憩が入ることが多いです。また、取り調べ中に体調が悪くなった場合や、持病のために服薬や診察が必要となった場合などには、警察官に休憩や取り調べの中断・日程変更を求めることもできます。

取り調べの回数

逮捕前であれば取り調べの回数や期間についても法律上の規定はないため、何回取り調べを受けるのか、何日かかるかは事件の内容によって異なります。

逮捕後は身柄拘束期間が法律で定められているため、警察官による取り調べを受ける期間は最大48時間以内、検察官による取り調べは最大24時間以内となります。その後勾留された場合には最短で10日間、最長で20日間に渡って取り調べを受けることになります。取り調べは1日に1〜2回程度行われることがあります。

警察による取り調べの内容を録音してもいい?

警察 取り調べ

ドラマや映画で見るような、大声で迫られたり威圧するような雰囲気を出したりする取り調べを警戒して、録音・録画できないか考える方もいらっしゃるかもしれません。

取り調べの内容を録音・録画したからといって法律違反になるわけではありませんが、録音していることが分かったら警察官に注意される可能性が高いです。取り調べの前に電子機器の電源を切るように言われることも多く、録音することは難しいと考えておきましょう。

どうしても取り調べへの不安や警戒が拭えない場合には、事前に弁護士に相談してアドバイスをもらうようにしましょう。場合によっては、弁護士に取り調べ室の外で待機してもらえる可能性もあります。

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警察 取り調べ

今回は警察の取り調べの流れや所要時間、回数などについて解説いたしました。突然取り調べに呼ばれることになり、パニックになったり怖い思いを抱いたりするのはあなただけではありません。事前に弁護士に相談することで、自分のケースではどのようなことを聞かれるのか、逮捕される可能性があるのかなど、さまざまな疑問を解消することができ、適切なアドバイスも受けることができます。お1人で不安を抱えず、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してください。

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