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Category逮捕されたら職場にバレる?解雇を防ぐポイントや対策
「逮捕されたことを職場に知られたくない」「警察から会社に連絡が行われるか心配」このような不安を抱えていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
この記事では、以下のことについて解説します。
- 逮捕されたら警察から職場に連絡されるのか
- 職場に連絡されやすいケース
- 逮捕がバレたら解雇されるのか
- 会社に逮捕の事実を知られることなく職場復帰するにはどうしたらいいのか など
逮捕から釈放された後、日常生活にスムーズに戻れるようにぜひ参考にしてください。ご不安な方は弁護士の無料相談をお気軽にご利用ください。
【目次】
逮捕されたら職場に連絡が行く?バレやすいケースや解雇が不当になる場合
ここでは、以下のポイントについて詳しく解説します。
- 逮捕されたら職場に連絡が行われるのか
- 逮捕されたことで職場に連絡が行われる傾向があるケース
- 逮捕されたら解雇されてしまうのか
警察から職場に連絡がある?
成人が逮捕された場合の警察からの職場への連絡については法律上の義務や規則はなく、逮捕されたからといって必ずしも連絡が行われるわけではありません。被疑者の職場に連絡が行われるかどうかはケースごとの必要性や警察官の裁量によって判断されます。
事件の内容が職場とは関係のない私生活上の犯罪である場合、逮捕されたとしても職場に連絡がいくことは基本的にはないと言えます。
一方で、会社内での犯罪や勤務時間中の犯行で職場で捜査や取り調べが必要となる場合などには連絡が行われる可能性もあります。
逮捕されたことが職場にバレやすいケース
以下のようなケースでは、逮捕されたことが職場にバレる可能性があります。
- 会社や業務に関連する犯行であった
- 上司や同僚が逮捕の瞬間を目撃された
- 身柄拘束による無断欠勤が長く続いた
- メディアで実名報道された
- 起訴された
- 逮捕された人が公務員だった
- 行方が分からず警察に行方不明者届(捜索願)を出したら逮捕が発覚した
公務員が逮捕された場合、警察から職場に連絡が行われ、逮捕の事実が伝えられるケースが多いです。また、突然職務を全うできなくなると周囲に大きな影響を与えうる医師、教師、大企業の取締役などが逮捕された時にも職場に連絡が行われるケースがあります。
これらのケースの中でも会社にバレることが多いのが、職場に連絡できず無断欠勤が続くことで逮捕の事実が発覚する場合です。逮捕されると被疑者本人はスマホを所持することができないため、事情を知る家族などから職場に連絡してもらう必要があります。この際の欠勤理由は「体調不良」とすることも多いようです。
逮捕されても解雇は基本的に認められない
「逮捕されたことが会社にバレたら解雇されるのでは」と不安に思っていらっしゃる方も多いかもしれません。
しかし、解雇は労働者の生活基盤に大きく影響する処分であるため、法律で厳しく制限されています。逮捕されたというだけですぐに解雇された場合には、不当解雇に該当する可能性もあります。たとえ有罪判決になったとしても、会社や業務に影響がない私生活上の犯罪であれば解雇されるとは限りません。
万が一解雇されたとしても、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇は法律上無効となります。逮捕や有罪判決を理由に解雇処分となってしまった場合には、弁護士に依頼することで解雇が不当であることを主張し、解雇を取り消すことができます。
ただし実際には同僚からの目が気になり勤務を続けるのが難しく、離職するケースも少なくありません。その場合でも解雇を取り消し自主退職とすることで、退職金を受け取ることができ、その後の社会復帰を円滑に進めることも可能になります。
逮捕で解雇される可能性があるケースとその理由

先ほどもお伝えした通り、逮捕されただけで職場を解雇された場合には不当解雇と見なされ解雇が無効となる可能性があります。しかし、犯罪の内容や影響によっては解雇が正当と認められるケースもあります。解雇の合理性や相当性が認められやすいケースについて見ていきましょう。
長期間の無断欠勤
逮捕の後に勾留となった場合には身柄拘束が最大23日間となり、その間被疑者本人は自分から外部と連絡を取ることができません。このように拘束が長引き、無断欠勤が長く続くと、業務に重大な支障をきたしたとして解雇される可能性があります。
職場での地位や権限を利用した犯罪
職場での地位や権限を悪用した犯罪は、会社に対する重大な背信行為のため、金額の過多や回数に関わらず懲戒解雇が有効となる可能性が高いです。会社の財産を管理する立場を利用して自分のものにする「横領罪」や、権限を悪用した不正取引によって利益を得る「背任罪」などがこれにあたります。
職場内での犯罪
職場内での盗撮、窃盗、暴行などの犯罪は、企業の秩序を乱す行為と見なされるため解雇が有効と認められやすい傾向があります。
重大な犯罪
殺人罪、強盗罪、不同意性交等罪などは刑法で特に厳罰が定められている重大な犯罪です。職場の業務に関係ないとしてもこれらの罪を犯した場合には、企業への信頼や名誉を害する行為と見なされ、懲戒解雇が認められる可能性があります。
ただし、ここまで挙げた解雇が有効になるには、就業規則への明記と労働者への周知が必要です。個別のケースで解雇になる可能性があるかどうかは、刑事事件やその後の社会復帰サポートに強い弁護士に相談しましょう。半田みなと法律事務所では無料法律相談を実施しております。
公務員の場合
公務員の場合、民間企業の会社員と比べると刑事事件によって免職となりやすい傾向があります。
公務員が正当な理由なく欠勤を続け職務を遂行しなかったと判断される場合には、国家公務員法により分限(ぶんげん)処分を受ける可能性があります。逮捕後に勾留となり23日間も身柄を拘束されることになれば、分限免職になる可能性があるでしょう。
また、飲酒運転、痴漢・盗撮といった性犯罪、横領、暴行・傷害などの事件を起こした場合には、起訴・不起訴に関わらず、所属する自治体や官公庁の判断によって懲戒免職となるケースもあります。
起訴処分となり、裁判の結果有罪が決定し拘禁刑以上の刑罰を受けた場合には、国家公務員法や地方公務員法に基づいて失職となります。
職場にバレて解雇されないためのポイントや対策

逮捕の事実を職場に知られたくない場合や、釈放後に職場復帰したい場合には、弁護士に依頼して1日でも早い釈放を目指すことが最大の対策となります。
職場にバレる理由や解雇となる原因として最も大きな要因は、身体拘束が長期化することです。弁護士に依頼することで、被害者の方との示談交渉を円滑に進め、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを的確に主張することができ、早期釈放に向けて動いてもらうことができます。
もし勾留された場合でも不起訴処分獲得・前科回避に向けて粘り強く交渉してもらうことも可能です。また、万が一起訴された場合でも執行猶予を付けたり、刑罰を軽減するよう弁護活動を行ってもらうことができます。実名報道を回避したり、会社から解雇された場合に弁護士から意見書を送付してもらうことで解雇を防ぐことができたりする可能性も高まります。
これらの交渉や手続きは、弁護士でなければ着手・遂行することができません。刑事事件では時間との戦いとなる場面もあり、迅速かつ確実に動くことが非常に重要です。早期の示談成立・釈放、不起訴処分獲得で前科の回避、実名報道の回避などに向けて、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼しましょう。
釈放の流れや保釈が認められる条件などについては「釈放・保釈してほしい。タイミングや手続きの流れ、保釈金の相場は?」もご覧ください。
逮捕を職場にバレたくない、職場復帰したい場合は弁護士へご相談を!

「逮捕された事実を職場に知られたくない」「釈放後に円滑に職場復帰したい」「解雇されてしまった」このようなお悩みや不安は、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。
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- 土日に突然の逮捕で混乱するご家族からのご依頼で即日接見!迅速な示談交渉で6日後に釈放・不起訴処分を獲得できた事例
- 家族が傷害事件で逮捕。逮捕当日から接見し、2日後に早期釈放!示談成立で前科も回避した事例
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