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2026.10.10 刑事事件

釈放・保釈してほしい。タイミングや手続きの流れ、保釈金の相場は?

釈放・保釈してほしい。タイミングや手続きの流れ、保釈金の相場は?

突然ご家族や親しい方が逮捕・勾留など身体拘束されてしまい、いつ帰って来れるのか、これからどうなってしまうのか、不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

身体拘束が長く続くほど、被疑者や被告人は孤独な状況に置かれ精神的に追い込まれてしまいます。また、日常生活から隔離されることになるため解雇や退学といった処分を受ける可能性もあり、解放された後の生活が大きく変化してしまうリスクも考えられるでしょう。

今回は、刑事事件で身体拘束を受けた場合に釈放・保釈されるための方法について詳しく解説します。1日でも早く家族と再会して自由に日常生活を送れるよう、弁護士と協力して釈放・保釈の実現を目指しましょう。

釈放・保釈とは

釈放と保釈は似た言葉で、被疑者や被告人が身体拘束から解放されるという結果は同じですが、解放のタイミングや金銭のやり取りの有無などが異なります。それぞれの意味や違いについて見ていきましょう。

釈放とは

釈放とは、逮捕・勾留など身体拘束を受けている被疑者や被告人を解放することです。そもそも、身体拘束は逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合に行われるものです。釈放実現のためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことが捜査を進める中で明確になったり、弁護士の適切な主張によって認められたりすることが必要となります。

後で詳しく解説しますが、釈放のタイミングとしては逮捕直後から可能性があり、具体的には以下の4つのパターンがあります。

  • 警察から検察に送検される前の釈放
  • 勾留・勾留延長前の釈放
  • 不起訴による釈放
  • 起訴された後の釈放

保釈とは

保釈金を裁判所に納めることで被告人の身柄を解放する制度が保釈です。保釈金は被告人の逃亡を防止するための保証金という扱いで、事件についての手続きが終了すれば保釈金は全額返還されます。保釈の申請ができるタイミングは起訴された後となります。

ただし、保釈金を支払ったら必ず解放されるというものではなく、要件を満たさない場合には保釈の申請が却下されます。保釈には裁判官に保釈を認めても問題ないと判断してもらう必要があるため、弁護士による的確な弁護活動が保釈実現のポイントとなります。

釈放のタイミングや手続きの流れ

釈放 保釈

刑事事件の大まかな流れは、逮捕、送検、勾留、裁判の順となります。この流れの中で釈放の可能性がある4つのタイミングについて解説します。

警察から検察に送検される前の釈放

逮捕されると被疑者への取り調べや捜査が行われ、検察に送検して身柄拘束を継続するか、送検せずに釈放するかが判断されます。釈放される可能性があるのは以下のようなケースです。

  • 犯罪の事実がないと判断された場合
  • 初犯であり、本人が深く反省している場合
  • 事件による被害が軽微な場合
  • 被害者との示談が済んでいる場合

ただし、釈放されるための特定の条件はなく、釈放するかどうかはあくまでも警察官の判断となります。

なるべく早いタイミングで釈放を実現したい場合には、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士が接見(面会)することで早期釈放を目指すための取り調べへのアドバイスを受けることができ、警察に釈放を求める弁護活動を行ってもらうことができます。刑事事件は時間との勝負です。すぐに無料法律相談をご利用ください。

勾留・勾留延長前の釈放

被疑者の身柄送検を受けた検察官は、取り調べや捜査をした上で身柄拘束を続けるかどうかを判断します。身柄拘束を続ける場合は裁判所に勾留請求を行い、裁判官が認めれば10日〜20日間の勾留が開始されます。

勾留前に釈放されるためには弁護士による迅速な活動が欠かせません。弁護士は、検察官と裁判官の両方に対して働きかけます。検察官に対しては、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことや勾留の必要性がないことなどを意見書で主張し、また、検察官に勾留請求をしないよう直接交渉も行います。裁判官に対しては勾留申請を却下するよう意見書を提出することで、早期釈放や在宅捜査への切り替えを目指します。

在宅捜査に移行しても警察署や検察庁に通って取り調べを受ける必要がありますが、取り調べ以外は自宅で日常生活を送ることができます。

不起訴による釈放

勾留期間中に、検察官は被疑者を刑事裁判にかける(起訴)か判断します。不起訴処分となった場合は事件終了となり釈放され、前科も回避することができます。起訴となった場合には原則として最大2ヶ月の被告人勾留が続きます。

不起訴処分を獲得するために、弁護士は証拠を収集して検察官に意見書を提出したり交渉したりして弁護活動を行います。また、被害者との示談が成立していることや被害弁償が行われていることなども起訴・不起訴の判断のポイントとなるため、示談交渉を迅速に進めます。

示談の進め方や示談金の目安などについては以下の記事も参考にしてください。

「示談が成立したらどうなる?流れや成立しない場合についても解説」

「刑事事件の犯罪別の示談金の相場とは?自分で示談交渉はできる?」

起訴された後の釈放

起訴となった場合には、以下の3つの方法による釈放が考えられます。

準抗告による釈放

準抗告とは、裁判所による決定に対して不服を申し立て、再度の判断を求めることができる制度です。まずは弁護士が逃亡や証拠隠滅の恐れがないことや共犯者がいないことなどを証明して勾留の必要性がない旨を主張し、準抗告を申し立てます。裁判所が弁護士の主張を認めれば、直ちに釈放され在宅捜査に移行します。

準抗告は裁判官が一度行った決定を覆す必要があるため、認められる確率は高くはありません。刑事事件に強く実績が豊富な弁護士に依頼することがポイントとなります。

勾留の執行停止による釈放

勾留の執行停止とは、被告人の急病や親族の危篤・死亡など、やむを得ない事情がある場合に被告人を一時的に釈放する制度です。弁護士が裁判官に申し入れて勾留の執行停止を促します。ただしこれはあくまでも一時的な釈放ですので、指定された日時までに指定場所に出頭して身柄拘束の状態に戻る必要があります。

略式手続きによる釈放

略式手続きとは、事案が明白で簡易な事件について、法廷での裁判をせずに検察官が提出した資料だけで100万円以下の罰金または科料を言い渡す簡易的な刑事手続のことです。検察官が簡易裁判所へ略式請求を行い、当日中に罰金・科料の命令が下されて釈放されます。

保釈されるための要件や保釈金の相場は?

釈放 保釈

起訴処分となった後に、弁護士を通して裁判所に保釈を請求することができます。ここからは、保釈が認められる要件や保釈金の相場などについて見ていきましょう。

保釈が認められる要件

法律によって、一定の例外を除いて保釈が認められています。以下の要件に該当する場合は例外となり、原則として保釈が認められません。

  • 重大犯罪を犯した場合(死刑、無期懲役、短期1年以上の拘禁刑にあたる罪)
  • 重大犯罪の前科がある場合
  • 長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を常習的に犯した場合
  • 証拠隠滅の恐れがある場合
  • 被害者やその関係者、親族などに危害を加える可能性があると判断される場合
  • 被告人の氏名や住所がわからない場合

ただし上記に該当する場合でも、被告人の健康などを考慮して保釈が認められるケースもあります。

保釈金の相場

保釈が認められた場合には保釈金が必要となります。保釈金の一般的な相場は150万円~300万円程度ですが、犯罪の内容によってはそれ以上の金額となる可能性もあります。

保釈金は被告人が逃亡しないための保証金ですので、没収されると本人にとって大きな損害となる程度の金額になるよう、被告人の職業や経済力、家族構成なども考慮して設定されます。保釈金がどの程度の金額になるか、刑事事件に強い弁護士であればある程度の予想を立ててもらうこともできるでしょう。

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刑事事件では時間との戦いとなる場面もあり、迅速かつ確実に動くことが非常に重要です。半田みなと法律事務所では、経験豊富な弁護士が一貫して取り調べへのアドバイスや逮捕後のご本人との接見、精神的なサポート、早期釈放・解決に向けた弁護や法的手続きまで担当させていただきます。土日・祝日でも対応可能で、スピーディな接見と交渉で最善の結果を目指します。

解決事例も豊富で、以下のように複雑な状態から問題を解決できたケースも多くあります。

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