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Category不貞行為とは?時効とかあるの?
不貞行為とは
不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。この「性的関係を結ぶ」とは、肉体関係を持つことを意味し、不貞行為に該当するかどうかは「肉体関係があるか」が大きなポイントとなります。不貞行為は、自分の意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指し、「食事をしただけ」「メールのやりとりのみ」など、肉体関係を伴わない場合は、不貞行為とみなされない可能性があります。
また、不貞行為は配偶者の「結婚共同生活の平和の維持」という人格利益を侵害する行為であり、不貞行為に及んだ配偶者及び不貞行為の相手に対する慰謝料請求権が認められています。夫婦にはお互いが性的に純潔を保ち、配偶者以外と性行為を行ってはならないという貞操義務があります。不貞行為は、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つ「貞操義務違反」とされており、法律上は民法第770条第1項に規定された法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつであります。法定離婚事由とは、法的な離婚理由として定められているものという意味で、配偶者の不貞行為を証明できるものがあれば、裁判で離婚請求や慰謝料請求をした際に主張を認められやすくなります。
不貞行為は、婚姻届を提出している法律上の夫婦はもちろん、何らかの事情によって婚姻届は提出していないが、事実上夫婦同然の生活を送っている内縁関係の夫婦も対象としています。内縁関係の場合は、相続権が発生しないなど婚姻としての法律上の保護を受けることができない場合もありますが、内縁関係を解消する際には、財産分与や慰謝料を請求することが可能とされています。法律婚の場合と全く同じではありませんが、内縁関係でも法律婚に準じた扱いがなされ、婚姻に関する民法の規定が適用される場合があります。そのため、不貞行為をすれば、法律婚の場合と同様に慰謝料の請求を受けることになります。
慰謝料の時効
浮気・不倫などの不貞行為に対する慰謝料は、一定期間を経過すると相手に慰謝料を請求できる権利が消滅します。これを「時効が完成する」といい、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の支払を受けることが難しくなります。不貞行為に対する慰謝料を請求できる期限は、民法724条で、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)と定められています。つまり、配偶者の不貞行為および浮気・不倫の相手を知った時から3年(消滅時効)、浮気・不倫関係が始まった時から20年(除斥期間)で、慰謝料請求権は時効によって消滅します。
時効の起算日
配偶者に請求できる慰謝料にも種類があり、さらには、時効の起算日も慰謝料の種類によって変わってきます。
◆不貞行為そのもので受けた精神的苦痛に対する慰謝料
時効の起算日 ⇒ 不貞行為の事実や不倫相手を知った時から3年
◆不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
時効の起算日 ⇒ 夫婦関係が破綻した時から3年
◆不貞行為が原因で離婚に至ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料
時効の起算日 ⇒ 離婚した時から3年
◆不貞行為の相手に対する慰謝料
不貞行為を理由とする慰謝料の消滅時効は、不貞行為の事実とその相手を知った時から3年が原則です。「不貞行為」を理由とする不倫相手に対する慰謝料も同様に3年となります。つまり、さかのぼって3年分しか請求できないことになるため、直近3年以内に不貞行為がなければ、原則として慰謝料請求はできないことになります。
配偶者に対する慰謝料請求の特則
配偶者に対して有する権利は、離婚時から6か月を経過するまでは消滅時効が完成しないという特則があります。民法159条で、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定められています。そのため、結婚中の不貞行為そのものに対する慰謝料は、離婚から6か月以内であれば、配偶者に対して請求できることになります。
夫・妻・パートナーの不貞行為にお悩みの方は、半田みなと法律事務所までご相談くださいませ。お一人で抱えられていることを、是非吐き出してください。弁護士が支援させていただきます。次回は、不貞行為の証拠についてご説明いたします。