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ダブル不倫について解説いたします。
ダブル不倫とは
不倫は、「配偶者がいる人が、自分の配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」をいい、ダブル不倫は、「別の異性と結婚している既婚者同士が不倫関係になること」をいいます。ダブル不倫と通常の不倫の大きな違いは、被害者が2人いる点です。
配偶者が不倫した場合、された側は不倫をした配偶者とその不倫相手に対し、慰謝料請求をすることができます。ダブル不倫の場合、2組の夫婦それぞれが被害者と加害者になるため、それぞれが慰謝料を請求できます。しかし、通常の不倫と違い、不倫相手に慰謝料請求できる一方で、配偶者も相手から慰謝料請求される可能性があるということになります。つまり、ダブル不倫における慰謝料請求権者は、配偶者に不倫をされたあなたと、あなたの配偶者の不倫相手の配偶者の2人だということになります。そのため、配偶者が浮気をしたからと慰謝料を相手に請求しても、不倫相手の配偶者からも高額な慰謝料を請求してくる可能性もあるのです。
慰謝料の相場
ダブル不倫の慰謝料の相場には明確な基準はありませが、およそ100〜300万円程度になります。ダブル不倫の場合、被害者が2人になるため双方の夫婦間の状況を考察した上で慰謝料の額が判断されるのが一般的です。また、慰謝料の金額は、夫婦が離婚に至ったか否かによっても異なり、離婚をしないという選択をした場合はそれほどの影響がなかったということになり、慰謝料も低くなる傾向にあります。実際に認められる慰謝料の額はケースバイケースで、以下のようないくつかのポイントを総合的に考慮して、慰謝料の額を算出します。
- 不倫の期間・行為の回数
- 夫婦の婚姻年数や子どもの有無
- 不倫相手の家族構成や社会的地位や年齢
- 精神的苦痛の程度
- 配偶者の反省や今後への考え方 など
慰謝料請求の方法
ダブル不倫での慰謝料の請求をする方法は以下のようになります。
当事者間で話し合いをする
余計な費用をかけず。できるだけ穏便に慰謝料の請求をするには、当事者間での話し合いをすることを検討しましょう。まずは、自身の配偶者または不倫相手に対して、慰謝料を請求する以降の有無や請求する場合は希望する金額を伝え、こちらの姿勢を明確にしておくとよいでしょう。
正直相手の顔を見たくないでしょうし、話し合いの場をもつのに抵抗があるのは当たり前です。話し合いにより解決ができない、もしくは感情的になり話し合い自体ができないなら、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
内容証明郵便を送付する
相手が話し合いに応じない場合は、不倫慰謝料請求書を内容証明郵便にして相手に送付します。内容証明郵便とは、誰が・いつ・誰に対して・どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。受け取り確認もできるので、後で裁判になった場合に証拠の1つとして使うこともできます。
慰謝料の金額の折り合いが付けばそのまま示談となり、話し合いや裁判のように時間や労力を使わずに慰謝料請求を終えることができます。なお、その後の交渉や裁判を見越し、内容証明郵便は弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。
解決しない場合は調停や裁判を起こす
話し合いでも内容証明郵便でも解決できない場合は、民事訴訟で慰謝料請求をすることになります。ダブル不倫は不貞行為に当たり、被害者は精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。民事事件として訴訟を起こすと、判決によって慰謝料の金額が確定し、事件は解決となります。調停や裁判をする場合には、不貞等の証拠の準備や書面を作成する必要があり、手間と時間がかかってしまいます。相手との話し合いが進まず解決しない場合は、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
半田みなと法律事務所は、男女問題、離婚、不貞についてのご相談をお受けしております。不貞に関してのご相談は60分無料とさせていただいております。是非、地元で離婚相談に経験がある弁護士にお任せください。