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Category面会交流について
面会交流
離婚後、別居することになった親と子どもも、親子の面会等を求めることができます。これを面会交流といいます。
離婚するときは、面会交流を協議によって取り決めることが法律で定められています。子と同居する親は、正当な理由なく面会交流を拒否することはできません。面会交流は、離婚前の協議の中で、会う頻度や時間数、禁止事項などのルールを具体的に取り決めておきましょう。そして、面会交流の取り決めは離婚協議書などに記載しておきます。
面会交流の取り決めをしたのに、子どもと同居する親が相手(子どもと離れて暮らす親)にどうしても会わせない場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。また、調停でも話がまとまらなければ、裁判所が面会交流の可否や内容について審判を下します。
正当な理由があれば面会拒否も可能
一方、子どもと同居している親の側も、正当な理由があれば、相手に子どもを合わせる回数を減らすなどの制限を付けたり、面会交流を拒否することが可能です。
「面会交流を制限・拒否できるケース」
- 子どもを連れ去るおそれがある
- 子どもが暴力などの虐待を受けるおそれがある
- 子どもと同居する親の許可をとらず、勝手に子どもと会ってしまう
- 子どもに金銭を要求する、あるいは子どもを通して同居する親に金銭を要求する
- 子どもを不適切な場所に連れて行ったり、不健全な体験をさせる
- 子どもがどうしても会いたがらない
- 面会交流が子どもの非行の原因になっている
- 面会交流をすると子どもが不安定な精神状態になる
- 面会交流の際に子どもの前で同居する親のことを不当に非難する
面会交流を制限・拒否しようとしても、相手が協議に応じない場合は、家庭裁判所に面会の制限や拒否を求める調停を申し立てることができます。調停不成立の際には、裁判所が子どもの状況や意思などから判断して、審判を下します。
面会交流のルールの決め方
面会交流の条件をあいまいにしておくと、離婚後のトラブルとなり、子どもにも不安を与えかねません。面会交流については、できるだけ具体的にルールを決めておくことが必要です。例えば、次のような点を取り決めましょう。
- 基本的な面会交流の頻度、面会日や時間数
- 子どもの送り迎えの方法
- 子どもとの宿泊や旅行の可否
- 子どもにプレゼントを渡す場合の条件
- 入学式・卒業式などの行事への参加の可否
- 子どもとの直接の電話やメールの可否
面会交流は、何より子どものために行うものです。離婚した親同士の都合や感情的な対立などが面会交流に影響してしまうと、子どもは両親の板挟みとなり、つらい気持ちを抱いてしまいます。子どもが親からの愛情を実感でき、その成長にとっても有益な面会交流となるよう努力しましょう。子どものために、双方の親が面会交流への協力姿勢を持つことが重要です。
面会交流の際の親の心構え
子どもと同居する親
- 面会交流の際、子どもを笑顔で送り出してあげる
- 子どもが帰ってきたら温かく迎え、楽しい時間を過ごしたことを喜んであげる
- 子どもの今の状況や成長ぶりなどを相手にも伝えるようにする
- 相手の悪口などを言わず、子どもが気兼ねなく面会交流できるように配慮する
- 子どもが「会いたくない」というときは理由を聞き、問題があれば面会交流の方法を相手と話し合う
子どもと離れて暮らす親
- 面会交流の日や時間を無理強いせず、子どもの体調や生活ペースに合わせる
- 取り決めた面会交流のルールをしっかりと守る
- 相手に相談しないまま、旅行などの約束を子どもと直接しないようにする
- 子どもに対して高価なプレゼントや過剰なサービスはしないようにする
- 同居する親の様子をしつこく聞いたりせず、子どもが生き生きと話せる話題を作る
- 子どもが会いたがらないという相談を受けたら、相手と話し合って面会交流の方法を見直す
半田みなと法律事務所では、離婚後の面会交流についてのご相談をお受けしております。また、事務所のキッズスペースを面会場所に利用される方もいらっしゃいます。お気楽にご相談くださいませ。