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Category熟年離婚の準備は何が必要?専業主婦の場合は?妻・夫双方の準備を解説
【目次】
熟年離婚とは
熟年離婚とは、明確な定義があるわけではありませんが、中高年になってからの離婚や長年連れ添った夫婦が様々な原因から離婚することをいい、およそ20年以上の結婚生活の後に離婚することを指すと言われています。不貞などの特段の離婚原因はなく長年の不満が蓄積した結果、離婚に至るケースが多いようです。
熟年離婚を検討し始めたらすべき準備【女性編】
熟年離婚では、長年に渡って専業主婦をしてきたという女性も少なくありません。離婚してすぐに安定した収入を得ることができるとは限らないため、婚姻費用や財産分与、年金分割などをどのくらい受け取れるのか試算し、専門家にも相談しておくことがおすすめです。具体的に準備しておくことについて見ていきましょう。
住む場所の準備
離婚すると夫と別居することになるため、自分の住む家を準備する必要があります。賃貸物件に引っ越す、現在の家に住み続ける、実家に戻るなどの選択肢があるでしょう。それぞれにメリットとデメリットがありますので、金銭面、立地、同居する家族との関係などを比較して検討しましょう。
婚姻費用の試算
婚姻費用とは夫婦の婚姻生活維持のために必要なお金のことで、夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、別居している期間も義務が発生します。そのため、夫婦のうち収入が少ない方は多い方に対して婚姻費用を請求することで、別居中の生活費に充てることができます。
離婚を前提として別居し始めると、これまでの生活とは一転することも多くあるでしょう。経済的な基盤を確保することで、思ったようにいかない場面でも必要以上に焦る必要もなく、離婚の準備を進めることができます。婚姻費用の金額は、家庭裁判所で使用される「婚姻費用算定表」を目安に算出するのが一般的です。どのくらいの婚姻費用を請求することができるか計算しておき、専門家である弁護士にも相談しておきましょう。
財産分与の試算
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げた預貯金や年金、退職金、不動産、車などの財産を清算する制度です。財産分与の基準点は「夫婦の協力関係が終了した時点」、すなわち、離婚した時点が基準となります。
そのため、離婚前に別居をしている場合は、別居の時点で夫婦の協力関係が終了したと考えられるため、別居時が財産分与の基準点となります。
夫婦のうちどちらか一方の名義の財産であっても、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。夫婦の一方が専業主婦で収入を得ていなかったとしても変わりません。財産分与の割合は原則として2分の1ですが、夫婦で協議を行い割合を変えることもできます。
ただし、結婚前の財産や相続によって得た個別の財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象となる財産・ならない財産について詳しくは「熟年離婚の主な原因は?財産分与の対象となる財産・ならない財産」の記事もご覧ください。
年金分割の試算
夫が会社員や公務員で厚生年金に加入している場合には、離婚の際に年金分割を行うことができます。年金分割は、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外)について、多い方(夫)から少ない方(妻)へ分割する制度です。
年金分割によって将来受け取る年金がどの程度増減するかは、納めた保険料等によって異なります。いずれにしても、年金を確保できれば離婚後の安定的な収入とすることができ、今後の生活に大きな安心をもたらすことができるでしょう。年金分割について具体的な金額を把握するには、年金事務所で年金分割のシミュレーションをしてもらうことができます。
なお、夫が自営業者で婚姻期間中に厚生年金に加入したことがない場合には、年金分割はできません。
熟年離婚を検討し始めたらすべき準備【男性編】

熟年離婚の男性側や、婚姻期間中も共働きで安定した収入があった女性については、ご自身の住む場所や生活費の試算だけでなく、配偶者から請求される可能性のある婚姻費用や年金分割についても計算しておく必要があります。
住む場所の検討
現在の自宅が自分名義の持ち家であれば、そのまま自分が住み続ける、妻に財産分与する、売却するなどの選択肢が考えられます。また、自宅が賃貸物件の場合は、自分が住み続ける、新しい賃貸物件に引っ越す、実家に戻るなどの方法を検討することができます。
試算の結果自分の手元に残る資産がどれくらいになるか、離婚後のライフスタイルにはどんな住み方が合っているかなどをイメージして検討しましょう。
婚姻費用の試算
離婚成立前に自分や妻が家を出て別居した場合、離婚成立までの期間の生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。妻よりも自分の方が収入が多い場合には、妻からの請求があれば婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用の金額は、家庭裁判所で使われる「婚姻費用算定表」を目安に計算するのが一般的です。妻から請求された金額が適正かどうか確認し、納得できない場合には妻と交渉したり弁護士に相談したりすることが大切です。
財産分与の試算
妻が専業主婦であっても、婚姻期間中に築いた財産は名義を問わず原則として2分の1ずつに分け合います。財産分与の対象となるのは、現預金や不動産、生命保険の解約返戻金、私的年金、退職金などです。まずはどんな財産があるかリストアップし、資産価値が高額になる場合や不動産・株など検討しにくい資産が多い場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。
熟年離婚の場合は婚姻期間が長いのが特徴ですので、財産分与の対象となる共有財産が多額になる傾向があります。また、妻としても離婚後の老後資金が必要になるため、夫名義の財産の方が多い場合には妻から財産分与を請求されるケースが非常に多いです。
年金分割の試算
年金分割では、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外)を多い方から少ない方へ分割します。
ご自身が会社員や公務員で厚生年金に加入しており、妻よりも収入が多い場合には、妻から年金分割を請求されることで将来の年金の受給額が減ることが予想されます。年金事務所に確認して、将来受け取ることができる年金についてシミュレーションしてもらいましょう。
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