半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「お知らせ・コラム」ページ

MENU CLOSE

お知らせ・コラム

Column

カテゴリ

Category
2023.02.14 遺産相続・成年後見

不動産の名義変更

不動産の名義変更

遺産分割後に行う手続

不動産の名義変更

土地や建物の不動産を相続した場合は、その権利を被相続人から相続人の名義に移転する登記手続を行います。登記原因を相続とする所有権移転登記のことを相続登記といいます。これには2つの態様があります。

  • 遺言、遺産分割協議、あるいは家庭裁判所における遺産分割調停や審判によって不動産を相続するものが決まった後にその者が行う相続登記。この場合の登記申請手続きは、不動産取得者が単独で登記申請を行います。
  • 不動産を相続する者が未定の段階における法定相続分による相続登記(共同相続登記)。この場合の登記申請手続きは、共同相続人全員が共同して申請するのが通常ですが、共同相続人中の1人が全員のために申請することもできます。ただし、共同相続人の1人が自分の持分だけを相続登記することは認められません。

いずれの場合も、登記申請は、不動産所在地の管轄法務局に行います。また、登記申請の際には、不動産の固定資産税評価額に応じて登記免許税が課されます。
登記原因が相続以外による不動産の名義変更として、遺贈登記、遺産分割登記があります。遺贈登記とは、遺贈を原因とする登記のことをいい、相続人以外の者に不動産を遺贈する場合のほか、相続人に不動産を承継させることを意図していた場合でも、遺言書に「○○に遺贈する」と記載されていた場合には、遺贈登記による不動産の名義変更が必要です。また、遺産分割登記とは、遺産分割を原因とする登記のことをいい、共同相続登記を行った後、遺産分割協議が成立するなどして不動産を取得する者が決まった場合に、その取得者の名義に移転する登記手続きのことです。

相続登記は、相続発生後何か月以内にしなければならないというような規定はありませんが、登記をしないままにしておくと、必要な書類が集められなくなったり、相続人が亡くなって手続きが複雑になってしまったりする場合もあります。後々にトラブルが生じないようにするために、早めに登記手続きを行ったほうがよいでしょう。

預金の引出し

金融機関は、契約者の死亡の事実を知ると、ただちに口座を凍結し、一切の入出金ができないようにします。たとえ相続人であっても、一定の手続きを行わないと被相続人の預貯金の引出しはできません。しかし、遺産分割協議が整う前に預貯金の引出しが必要な場合は、下記の範囲は共同相続人が単独で払戻しをすることができます。

  • 相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × 払戻しを求める共同相続人の法定相続分(金融機関ごとの限度額150万円)

相続人間で預貯金の遺産分割協議を行う際に、その残高や取引明細がわからなければ協議ができない場合もあります。相続人自ら金融機関に対して、取引口座の有無について調査依頼をし、被相続人の預貯金口座の残高証明書や取引明細を請求する必要があり、相続人の地位である人であれば、相続人全員の同意がなくても請求できます。

また、遺言書によって預貯金の分割が指定されている場合は、これに則り遺言執行者が払戻手続をすることができます。遺言執行者が払戻しをする場合は、金融機関での手続書類への押印も遺言執行者のものだけで事足ります。そうでない場合に払戻しをするためには、相続人全員によって協議を行い、全員が分割割合について合意していることが前提となり、金融機関所定の払戻請求書には、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要となります。

株式の名義変更

上場株式の場合は、取引口座のある証券会社を介して手続きをし、取引口座を相続人名義にする名義変更手続きを行うことで、相続することが可能です。手続きには、所定の請求書のほかに、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の同意書や印鑑証明書などの添付書類が必要になります。また、非上場株式の場合は、取引市場がないため、それぞれの会社によって手続きが異なります。その株式会社の定款によっては、相続を原因とする株式の名義変更を承認しない定めをしている場合もあり、その場合は株式そのものを取得するのではなく、会社からの売渡請求に応じて売渡金を取得するのみとなります。

半田みなと法律事務所では、遺産相続についてのご相談をお受けしております。是非、お気軽にご相談くださいませ。