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Category子どもとインターネットQ&A
中学生の息子がネットで、親に内緒で有料サイトを申し込み、多額の請求があった。請求額を支払う必要があるのか?
原則として、契約を取り消せるので支払う必要はありません。法律行為の一方の当事者が未成年の場合、その未成年が法定代理人の許可を得ていないときは、原則として当該法律行為を取り消すことができます(民法5条2項)。しかし、未成年者が取引の相手に、法定代理人の同意があることや、年齢を偽って申告した場合は、その契約を取り消すことができない場合もあります。なお、契約を取り消すことができる場合、まず事業者は代金の返金し、未成年者は商品を返還します。契約の対象が通話サービスやオンラインゲームをプレイする権利だった場合、これを返還することは難しいので、返還義務は負いませんが、商品購入の場合は手元にある商品を返還します。
小学生の娘がネットゲームの有料アイテムが欲しいというので、親のクレジットカードを登録したところ、多額の買い物をしてしまった。支払わなければなりませんか?
包括的な利用を許す趣旨でクレジットカードの登録をした場合や、クレジットカード規約により支払い義務を負う可能性があります。今回の場合、有料アイテムの購入契約は、子どもの名義と考えられるので、原則として取り消しが可能ですが、親自身がクレジットカードをあらかじめ登録してしまっているため、法定代理人の有無が問題となります。当初の有料アイテムの購入への同意はあったと言えますが、その後のアイテム購入への同意については検討が必要であり、クレジットカードの限度額、日常的なアイテムの購入額、子どもの年齢、クレジットカード登録の際のやり取りなどの具体的な事情を考慮して判断されることになります。しかし、クレジットカードの登録は継続した取引を前提としていると理解される可能性があり、クレジットカード限度額内の範囲で未成年の契約について包括的に同意を得たと評価される可能性があります。
継続したアイテム購入に際し、子どもが親名義のクレジットカードを無権限で使った場合は、クレジットカードの会員規約が問題となります。クレジットカード会員規約では、通常、会員の家族、同居人等の行為について会員が責任を負うとされています。
なお、著しく高額な課金の場合、事業者に対しそのような危険を防止するための対策を行うべき責務があった旨の主張も、状況によっては可能かもしれません。国民生活センターでは、増加する子どものオンラインゲームのトラブルについて、注意喚起を促しています。国民生活センターには、クレジットカード決済に関する相談が多数あり、その原因は、オンラインゲームの決済の仕組みの理解が不足していること、それにも関わらず、理解していなくても簡単に決済出来てしまうこと、カード情報を登録したまま子どもにスマートフォン等を使わせていることなどが考えられています。保護者もオンラインゲームの決済の仕組みを理解するとともに、日頃からクレジットカードの管理を徹底することが、未然に本件のようなトラブルを防止することにつながります。
お子さまのインターネット問題にお悩みの方は、半田みなと法律事務所へご相談くださいませ。