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2023.05.16 労働問題(個人)

労働法における労働時間の規制

労働法における労働時間の規制

労働時間に関する概念

現在の法律では、労働時間は、労働者が使用者音指揮命令下にある時間とされています。労働時間については、労基法により「法定労働時間」が定められ、1週の上限は40時間、1日の上限は8時間と原則的な最長労働時間を定めています。この1週とは、日曜日から土曜日までの暦週を、1日とは午前0時から午後12時までの暦日をいいます。
1日8時間労働制は、19世紀のイギリスで提唱されたのが最初で、1日24時間を三分し、8時間は働き、8時間は休息し、残りの8時間は余暇の時間として過ごすという三分説の考え方が基となっています。また、週の労働時間規制は、初めは48時間制から始まり、現在の週40時間制は1994年に施行されています。

労働契約により労働者に労働をさせる時間を「所定労働時間」といいます。労基法では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えるべきこと、また、その休憩時間は労働者の自由に利用させるべきことを規定しています。

三六協定

労働者に対し「法定労働時間」を超える労働をさせるには、三六協定の締結と届出が必要となります。三六協定は労基法36条に基づく労使協定で、所轄の労働基準監督署に届け出た場合は、その協定の定めるところにより労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができます。しかし、三六協定により1日8時間を超えて労働させることが可能になっても、1日8時間超える労働時間分については、時間外割増賃金を支払うべきこととなります。また、三六協定により休日労働を命じることが可能になった場合においても割増賃金を支払うべきことは同様です。

休日に関する概念

休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日です。そのため、使用者は労働者に対して、毎週1日の休日を付与することとされ、週休に関する最低限の規制が設けられています。この毎週1日の休日を法定休日といい、「毎週」とは「7日の期間ごとに」の意味を持ちます。週休2日制がとられている場合は、その2日のうちいずれをもって法定休日とするか就業規則や労働契約で定められていないときは、使用者が法定休日を明示または黙示によって意思表示し、指定することになります。

法定休日と法定外休日を区別する区別するのには意義があります。例えば、法定休日に労働をさせた場合の労働時間については、休日労働に係る法定割合である135%以上の割増賃金を支払うべきことになります。それに対し、法定外休日に労働をさせた場合の労働時間については、1日8時間又は週40時間を超えない限り、基本的には通常の労働時間の賃金、すなわち100%の賃金を支払うべきとされているからです。労基法では、文言上は法定休日の特定を要求してはいません。しかし、法定休日と法定外休日には違いがあることから、労働契約において所定休日のみではなく、法定休日を特定する方が望ましいとされています。

半田みなと法律事務所では、労働時間についてのご相談をお受けしております。お気軽にご相談くださいませ。