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2022.12.09 企業法務顧問弁護士

不正競争防止法

不正競争防止法

不正競争防止法では

同法が特別に定めた不正競争行為の類型に該当すれば、差止請求が認められたり、損害額の立証等が容易になったりするなどの規定があります。
不正競争防止法で不正競争行為を定義しつつ、一定の適用除外事由を定めており、不正競争行為の要件を満たした場合には、民事上、また不正競争行為によっては刑事上の法的手段を講じることができます。要件は、①不正競争防止法第2条1項各号に定められた不正競争行為に該当すること及び②適用除外事由に該当しないことです。

主な不正競争行為

周知表示混同惹起行為

他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されている者と同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為。

著名表示冒用行為

他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為。

携帯模倣商品の提供行為

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為。

営業秘密の侵害行為

窃取等の不正の手段によって営業秘密を取得し、自ら使用し、又は第三者に開示する行為。

限定提供データの不正取得行為

限定提供データにかかる不正取得、使用及び開示行為。

技術的制限手段無効化装置提供行為

技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為。

ドメイン名の不正取得等の行為

図利加害目的で、他人の商品・役務の表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為。

誤認惹起行為

商品、役務又はその広告塔に、その原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為、又はその表示をした商品を譲渡等する行為。

信用毀損行為

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為。

代理人等の商標冒用行為

パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為。

適用除外事由

不正競争行為に該当する場合でも、下記の場合には、差止請求権、損害賠償、罰則等の規定が適用されません。

・商品及び営業の普通名称・慣用表示の使用
・自己の氏名の不正の目的でない使用
・周知性獲得以前からの先使用
・著名性獲得以前からの先使用
・日本国内で最初に販売された日から3年経過した商品の携帯模倣行為
・デッドコピー商品の善意取得保護
・営業秘密の善意取得保護
・差止請求権が消滅した後の営業秘密の使用により生産された製品の譲渡等
・限定提供データの善意取得保護
・限定提供データが無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の場合
・儀重的制限手段の試験又は研究のために用いられる装置の譲渡行為等

民事上の効果

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求(差止請求)することができます。また、故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対しては、損害賠償を請求でき、営業上の信用を侵害した者に対しては、信用回復措置を請求することができます。

不正競争防止法違反が判明した場合

不正競争防止法が他の権利保護法の補完的な性格を有していることから、他の法律が適用できるか確認し、①「商品の形態」、②商品の機能を確保するための不可欠な形態ではないこと及び③模倣した商品を譲渡等したこと、それぞれの要件事実に対応する事実の聞き取りを行います。同時に、適用除外規定にかかる事情についても事情聴取を行う必要があります。次に、それぞれの要件事実を基礎づける相手方のパンフレット等の証拠を入手します。事情を聴取し、資料をそろえた段階で警告書を作成、送付します。

不正競争防止法違反であると警告された場合

警告書を受領したときは、相手方の主張に理由がないと思っても無視をせず、調査が困難で期間内に回答ができそうもない時は、話し合いの機会を確保するために電話やFAX等で一報を入れておくとよいでしょう。警告書に書かれた要件事実に対する認否・反論を聴取し、要件事実の適示が欠落していないか、一部の要件事実のみ詳細に記載されていないかを確認します。調査が終了したら、回答書を作成します。

半田みなと法律事務所では、不正競争でお悩みの企業さまのご相談を、無料でお受けしております。是非、お気楽にご相談ください。
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