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2023.04.13 その他

同性婚とは

同性婚とは

同性結婚とは

同性結婚とは、男性と男性同士、あるいは女性と女性同士が結婚することで、同性間結婚もしくは同性婚ともいいます。現在、日本国内において同性結婚は法的に認められていませんが、代わりに同性パートナーに婚姻に準じた法的地位を認める「パートナーシップ制度」が制定されています。2023年1月10日時点で、地方自治体の255の自治体で同性パートナーシップ制度が施行されています。

世界で初めて国の法律として同性間パートナーシップを認めたのは、1989年のデンマークの登録パートナーシップ制度でした。これは、同性カップルにも異性カップルと同じように結婚している場合に認められる権利とほとんど同じ権利が認められるもので、結婚はできないものの、同性同士の関係が法的に保障されるというものでした。その後、2001年、オランダで初めて法律上の性別が同じ者同士の同性結婚が認められ、現在では、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダ、オセアニアなど、34の国や地域で同性結婚が可能になっています。日本では 2015年に東京都渋谷区や世田谷区などの地方公共団体が同性間パートナーシップに関する施策を開始しています。

パートナーシップ制度

日本では同性結婚が国の制度として導入されておらず、結婚は「男性と女性」の異性間のカップルによって行われるものという考えが根強くあります。しかし、昨今はLGBTQという言葉が一般的に知られるようになり、多様性や偏見のない社会を目指す流れの中で、異性間のカップルと同様に同性のカップルにも法的な婚姻を認めるべきだという考えが広がっています。このような考えを受け、日本でも同性同士のカップルを対象とした「パートナーシップ制度」を導入する自治体が増えてきました。

パートナーシップ制度とは

同性のカップルの婚姻が法的に認められていない日本で、全国の自治体が独自にLGBTQカップルに対して、結婚に相当する関係であるという証明を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。通常、異性間のカップルが結婚をし、配偶者としての地位を認められた場合、法律上、事実上の様々な効果の適用を受けることができ、この制度により、同性のカップルも法律婚と同様の取り扱いを受けることができるようになりました。

日本でのパートナーシップ制度

2015年、東京都渋谷区議会が日本で初めて「結婚に相当する関係」として渋谷区パートナーシップ証明書を発行する条例を制定しました(同時期に世田谷区も同性パートナーシップ宣誓を開始)。その後、全国に自治体にもパートナーシップ制度導入の動きが広がり、多くの自治体が導入をしています。パートナーシップ制度により、病院で家族と同様の扱いを受けられる、公営住宅への同居が可能になる、扶養手当を受けられるようになる、企業から家族を対象にしたサービスや民間の家族割が受けられるようになるなど、同性カップルにも異性間のカップルと同様の権利を受けることができ、社会的に容認されるようになりつつあります。

パートナーシップ制度と結婚(同性婚)の違い

日本のパートナーシップ制度と同性婚は違い、そのもっとも大きな違いは法的効力を持つか持たないかという点です。多くの先進国では同性婚が国の制度として導入されていますが、日本ではまだ導入されていません。日本におけるパートナーシップ制度は、同性間では結婚ができないことを前提に、自治体が同性カップルをパートナーとして認めるというものです。同性婚は法的な婚姻関係となるため、「家族」としてさまざまな制度や企業のサービスを受けることができます。しかし、パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力を持たないため、残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。その代わりに市や県などの自治体が、できる範囲で「家族となるべく同じように認める」という動きがパートナーシップ制度です。パートナーシップ制度は、法律婚によって法律上発生する効果はいずれも発生しないことに注意が必要です。