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2022.12.17 株主総会・取締役会

取締役会設置会社

取締役会設置会社

株式会社においては、最低限、株主総会と取締役を置かなければなりません。さらに、定款の定めによって、取締役会その他の会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができると規定されていて、会社の規模等によって自由に設置する機関を選択できる仕組みとなっています。

取締役会非設置会社の場合、株主か増えると代表者でもある株主だけで株主総会を開いて様々な事項を決定することはできず、他の株主を招集して株主総会を開催する必要があります。そのため、取締役会を設置して会社の運営に関する事項を取締役会で決定していくことが、迅速な会社の意思決定へと繋がります。
取締役会は3名以上の取締役で組織され、取締役会設置会社に移行する場合に、取締役が足りない場合は、不足する取締役を選任する必要があります。取締役会設置会社は、監査役を置かなければならないため、1名以上の監査役の選任が必須となり、代表取締役は、3名以上の取締役のうち1名以上を選任します。

 取締役会

取締役会は、すべての取締役で組織し、①取締役会設置会社の業務執行の決定、②取締役の職務の執行の監督、③代表取締役の選定及び解職を行う機関です。取締役会設置会社においては、重要な業務執行の決定を除き、さらに代表取締役にその権限を委任することも可能です。

招集手続

代表取締役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、少なくとも3か月に1回は取締役会を開催しなければなりません。取締役会は、会社法上、各取締役が招集するものとされているが、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します。招集する時期は、取締役会の日の一週間前までに、各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならなりません。しかし、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができます。

議事・決議

取締役会の議事進行は、定款又は取締役規定で定められた議長が行い、取締役は、その人物を評価して選任されているため、株主総会とは異なり、代理人の出席は認められていません。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うが、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることはできません。

議事録

取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。

半田みなと法律事務所では、取締役会を含めた組織を作り上げる・運営に関するご相談や企業法律問題について解決に導きます。是非、ご相談いただければと思います。