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Category名義残り・名義貸しで交通事故が起きたら誰に損害賠償責任がある?
交通事故に遭った自動車が自分の名義だった場合、他の人物の運転による事故だったとしても、損害賠償責任があるのでしょうか?今回は、名義残りや名義貸しのケースについて見ていきましょう。
運行供用者責任とは
「運行供用者責任」とは、自動車の運行を支配して運行による利益を有する者(運行供用者)が負う責任です。運行供用者は、その車両が交通事故によって他人の生命や身体に損害を与えた場合、損害を賠償する責任があります。
単に所有名義人であるというだけでは運行供用者責任を負いませんが、名義人がより実質的にその自動車の運行に関与している場合には、運行供用者責任を負う場合があります。
名義残りや名義貸しの車両で交通事故!誰に責任がある?
名義残りとは、自動車の名義が前の所有者のままになっている状態のこと。名義貸しとは、実際に自動車の所有者となる人以外が、あたかも自分が契約者であるかのように、自分の名義を他人に貸すことです。自分が購入するのでは融資が受けられないなど、何らかの事情がある場合などに発生します。それぞれの場合で交通事故が発生した場合、損害賠償責任が誰にあるのか見ていきましょう。
名義残りの場合
自動車を売却・贈与した後に、自動車の所有名義を移転していない間に事故が発生した場合、判例では運行供用者責任を否定したもの・認めたものの両方があります。
否定したものは、義理の親から子に原付自動車が譲渡された事案です。両者が同居していないこと、税金や維持費用を名義人(義父)が何ら負担していないことなどから、名義人は譲渡後自動車の運行に関与しておらず、車両を管理すべき立場になかったと判断されました。
一方、運行供用者責任を認めたものは、結婚前に購入して通勤などに使用していた自動車を、結婚後は実家に預けたままにしていたケースです。この自動車を弟が継続的に使用しており、ある日交通事故を起こしました。この件では、自動車税や車検時の費用は実家の父か弟が負担していました。しかし、姉は事故前に弟に名義変更手続きを申し入れたことがなく、事故後に申し入れましたが、弟が名義変更に応じず、その状態を黙認して現在も名義人のままでいる状態でした。これらのことから、姉はその車の使用および運行に対して事実支配、管理を及ぼすことが可能であり、社会通念上その運行が社会に対して害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったと判断されました。
名義貸しの場合
名義貸しの場合も、ケースによっては運行供用者責任を否定したもの・認めたものがあります。
運行供用者責任を否定した裁判例として、自動車ローンが組めない同棲相手Bのために車両購入時に名義貸しをしたAのケースが挙げられます。同棲解消後にBが交通事故を起こしました。この場合の運行供用者責任については、Aの名義預金から自動車の購入代金が引き落とされていたが、Bが実質的な負担をしていたことや、Aは当該車を運転したことがなく、同乗も数回だったことから、Aの運行支配および運行利益が否定されました。
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