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2023.02.07 交通事故・労災

業務中の事故で弁護士特約は使えないのか

業務中の事故で弁護士特約は使えないのか

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼する際に必要となる着手金や成功報酬、法律相談料などの弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約のことです。弁護士費用特約は加入する自動車の任意保険のオプションとして付帯できることが多く、任意保険と一緒に加入していれば、上限の範囲内ではあるもののこれらの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。その他にも、医療保険や火災保険、生命保険などにも付帯でき、弁護士費用特約に加入していればその保険で支払ってもらうことも可能です。

業務中の交通事故

業務中の事故だからといって弁護士費用特約が適用されないわけではありませんが、「業務中の事故」の場合にはこの特約が適用されない保険会社がいくつかあります。業務中の事故で弁護士費用特約を利用できるかどうかについては、保険会社ごとに異なるので約款を確認することをお勧めします。大手の保険会社であっても、担当者によっては特約が適用できるかどうかについて約款を正確に把握していない場合もあり、弁護士費用特約が使えるかどうかしっかりと確認する必要があります。
また、会社の自動車保険に付帯している弁護士費用特約が適用されない場合でも、ご自身の自動車保険の弁護士費用特約を利用できる可能性もあります。ご自身だけでなく、同居の家族や配偶者が契約している弁護士費用特約を利用できる可能性もあるので、一度確認してみるとよいでしょう。
弁護士費用特約を適用できるかどうかよくわからない場合は、弁護士が調査やアドバイス、保険会社の担当者との交渉など行うことも可能ですので、相談してみてはどうでしょうか。

半田みなと法律事務所では、業務中の交通事故(労災)について、無料相談をお受けしております。悩まれている方、一度お話してみませんか。諦めるのは、まだ早いです。お力になります。