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Category交通事故の後遺障害等級認定の手続き方法を解説!流れや必要書類も
交通事故による後遺障害等級認定について解説いたします。
【目次】
後遺障害とは
交通事故によって身体に傷害を被り、その結果として器質障害・機能障害・奇形変形障害・精神病障害などの改善の見込みがない障害が残っている状態のことを言います。症状が全く改善しない状態は当然として、症状が一進一退を繰り返し、改善が困難となった状態も含まれます。なお、一般的には、「後遺症」とほぼ同じ意味で使われますが、後遺症のすべてが賠償の対象とされるわけではなく、労働能力の喪失を伴い等級認定を受けるもののことを「後遺障害」と言います。補償の対象となる「後遺障害」に該当するかどうかは医師が決めるものではありません。
交通事故による後遺障害等級認定の2つの手続き方法

後遺障害等級認定の手続きには、二つの方法があります。被害者自身が申請手続きを行う方法(被害者請求)と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる方法(事前認定)です。
どちらの手続きをとっても、提出する資料には差がなく、認定結果についても差が生じないとされていますが、「被害者請求」をするとより大きなメリットがあります。被害者請求のほうが、適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いだけでなく、自賠責保険金が早く振り込まれるというものです。
保険会社に手続きを任せると、示談交渉終了まで賠償金は振り込まれません。保険会社に申請を任せる「事前認定」は、手続きの手間が省けますが、経済的なダメージを被ることになります。
交通事故の後遺障害等級認定で被害者請求をする際の手続きの流れ
①被害者(請求者)
必要となる資料をそろえ、自賠責保険に対して、被害者請求手続きの申請を行う
②自賠責保険会社
被害者からの書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に調査を依頼。
③損害保険料率算出機構
後遺障害診断書などの書類を審査(必要があれば、被害者へ追加調査・書類の依頼)をし、該当する等級を判断する。結果を自賠責保険会社に報告する。
④自賠責保険会社
提出された損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行う。
⑤等級認定の結果が被害者に通知される
交通事故の後遺障害等級認定、被害者請求手続きに必要な書類
後遺障害等級認定の手続きに限定して被害者請求手続きを行う場合で、代理人が請求手続きを行う場合には、一般的には、次のような書類が必要になります。
- 自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書兼支払指図書
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 請求者の印鑑署名書
- 委任状委任者の印鑑署名書
その他、損害保険料算出機構の調査が始まった段階で要求されることが多い書類として、以下のものが必要になります。
- 病院で撮影したXP・CT・MRI画像資料
- 照会状形式の文書での回答
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