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2021.03.19 交通事故・労災

運転供用者責任者を免れる場合

運転供用者責任者を免れる場合

自賠法第3条では次のように規定されています。

「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」

運行供用者に該当する場合、自賠法3条のただし書の3要件を立証しなければ、事故によって生じた損害賠償の責任を免れることはできません。

3要件とは、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥または機能の障害のなかったこと、をいいます。

この3要件の①について、「注意を怠らなかった」とは、損害の発生を予見し、それを回避するために適切な行動を取ることを言います。運行供用者が自ら運転しない場合は,運転者の選任監督義務と点検整備義務を負うと解されています3要件の②について、センターラインオーバーや赤信号無視により発生した事故の場合などがあたります。 3要件③の自動車の欠陥または障害は、日常の点検整備で相当の注意をもっても発見できないような欠陥・障害であっても、現代の工業技術の水準上避けられないものでない限り免責されません。

運行供用者責任を免れるのかどうかについて、確認したい方は、半田みなと法律事務所にお気軽にご相談ください。