お知らせ・コラム
Columnカテゴリ
Category児童ポルノと児童買春
▮2023年7月20日最新コラムを掲載いたしました。ご覧ください
児童ポルノ
デジタルカメラ、パソコン、インターネットの普及により、容易にポルノ画像が流通する環境が整っている中、未成年者は、抵抗力や判断力が未熟なため、児童ポルノ被害に遭いやすく、インターネット等で流通した場合は、永続的に記録が残存してしまいます。
児童ポルノに対する規制
わいせつの概念は、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」とされていて、インターネット上で公開されている画像が、これに当たるのであれば、公開させた者について、わいせつ物陳列罪が成立する可能性があります。犯人自らが開設・運営するパソコン通信のホストコンピュータのハードディスクに、わいせつな画像データを記憶・蔵置させて、不特定多数の会員に閲覧可能な状態にした場合は、わいせつ物の公然陳列に当たるとされています。また、18歳未満の子は児童として、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法)により保護されています。子が18歳未満であれば、公開された画像は児童買春禁止法によって規制される可能性があります。
民事上の手段
① 削除
ヌード画像がインターネット上で公開されている場合には、児童ポルノに当たることを理由に、プロバイダ事業者等への画像の削除を依頼するという方法があります。児童ポルノは、成人ポルノと異なり、本人の承諾の有無等にかかわらず、児童の権利を侵害するものであり、18歳未満の子と画像の人文の同一性が証明される場合には、強く削除を求めるべきでしょう。プロバイダ事業者等が削除要請に応じない場合は、裁判所に対して、画像をインターネット上の掲示板等から削除するよう求めることが考えられます。
② 損害賠償
画像等をインターネット上の掲示板等へ掲載した者が明らかになっている場合、その者に対して、プライバシー権等の人格権侵害等を理由として損害賠償を請求できる場合があります。しかし、掲示板等の管理・運営者への損害賠償請求については、法律上の規制があるので注意する必要があります。
③ 発信者情報開示請求
画像等をインターネット上の掲示板等へ開催した者が明らかでない場合、一定の要件を満たすときには、発信者情報の開示を求めることができます。具体的には、掲示板等の管理者に対し、発信者情報開示請求権を行使し、発信者のIPアドレス、タイムスタンプ、氏名、住所等の公開を求めることになります。
児童買春とは
18歳未満お児童に対し金銭などを払い、性交等をおこなうことです。18歳以上だと認識して性交したのもの、実は未成年だった場合でも児童買春にあたるケースも十分にあります。
援助交際とは
援助交際とは、児童が金銭等の経済的利益の代償として性交を含めた性的な関係を提供することをいいます。
児童買春禁止法は、児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護することを目的としたものであり、性的な自由や善良な性風俗の維持、あるいは児童の健全育成を目的とする従来の性に関する刑事法的な保護法益論とは異なる視点からの法律です。児童買春をした者は、児童買春禁止法によって、処罰の対象とされ、児童買春の相手方となった児童は、児童買春によって心身に有害な影響を受けた児童買春の被害者として扱われることになります。
虞犯犯少年(ぐはんしょうねん)
性交渉を伴う援助交際は売春であり、売春防止法で違法をされた行為です。援助交際を繰り返している女子少年は、性の逸脱行為があるとして、補導の対象となり、売春防止法違反事件の売春をした女子少年は、将来罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれのある少年(ぐ犯少年)として少年法によって家庭裁判所の審判に付される可能性もあります。援助交際をした児童は、児童買春の被害者であるとともに、ぐ犯少年として補導され、家庭裁判所の審判を受ける立場となります。
児童の保護
児童買春は法定刑として5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される重大な犯罪であります。児童買春によって傷ついた児童が、捜査の過程でさらに心身に有害な影響を受けてしまうこともあります。児童買春禁止法では、職務関係者には、その職務を行うにあたり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、児童の名誉及び尊厳を害しないよう注意することを規定し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練および啓発を行うよう努める義務を課しています。また、児童買春に被害者たる児童について、その氏名等により児童が事件に関係のある者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞その他の出版物に掲載し、または放送してはならないとしています。
児童買春 時効
公訴時効の期間は罪の法定刑によって異なります。児童買春の公訴時効は5年となります。児童が13歳未満の場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪で処罰される可能性があります。そのため、児童が13歳未満の場合の時効については、強制わいせつ罪は、公訴時効の期間は7年となり、強制性交等罪は、公訴時効の期間は10年となります。
内閣府ホームページはこちらです。相談機関が掲載されております。
愛知県ホームページはこちらです。
未成年者がSNSで性的な自撮り画像を、送らせれたりと性犯罪被害はとても、身近なところでおきている問題です。もし、未成年のあなた自身がそのことに気が付いたときは、勇気を出してご両親に打ち明けましょう。ご両親は、日ごろからお子さんとコミュニケーションをとるように接することがもっとも大切になります。
半田みなと法律事務所では、性被害に遭われた方、ご家族のご相談を受けております。ベテラン弁護士が、迅速に対応をさせていただきます。是非、ご連絡くださいませ。